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事業開始等申告書を出していなかった・・

開業届を所轄の税務署に提出し、控も返信されてきたので、これで個人事業開業の手続きは完了した、と思っていました。でもある日、昨年末に駆け込みでやったふるさと納税の返礼品が届いたとき、ふと税金の戻り方が2種類あるのを思い出しました。国税である所得税は直接還付されるのですが、地方税の部分は、翌年度の住民税が減額される形で還ってきます。東京都の場合、都民税と区市町村民税の両方から控除されます。管轄が異なり、事務手続きは各々で行われているということは、もし個人の事業所得に対して、地方税が課税されるのであれば、こちらも届出がいるのではないか・・?

早速、グーグル先生に聞いてみます。すると、すぐに解説しているサイトに行きつきました。オンライン会計システムを手掛けている会社のサイトなので信用はできそうです。曰く、①開業した時は都道府県税事務所への申告書の提出が必要、②都道府県別に提出期限はまちまちだが、例えば東京都は15日以内、とのこと。おやおや・・またも提出期限は経過してしまっています。ただ、こちらも税務署への届出と同じく期日までに提出しなくても罰則はありません。また、確定申告をするのであれば、確定申告書を提出すると、自動的に税務署から都道府県税事務所に申告情報は共有されるとのこと。医療費控除とふるさと納税でここ数年は毎年確定申告をしているので、別途の届出をしなくても実務上も問題なさそうです。でも、決まり事を知ってしまったからには、なんとなく気持ち悪いので、対応することにしました。

都税事務所のホームページから、「事業開始等申告書(個人事業税)」のファイルをダウンロードします。記入例を見ながら、必要事項(事務所と事業主の情報、開始の年月日)を記入しましたが、書類は1枚のみなので数分で作成できました。電子申請が便利かなと思いざっと調べてみましたが、登録等が必要であり、そもそもこの申告は対応していないように見えたので、それ以上調べずアナログな手段の郵送を選択して、封筒に書類入れてポストに投函で完了です。

そうこうしているうちに、確定申告の時期が近づいてきました。弥生会計の白色申告システムへの登録は済んでいるのですが、入力はまだしていません。昨年の副業のアクティビティはあまりないので、作業負荷は少なそうですが、初めてのことなのでなるべく早めに準備したいと思っています。


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