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日弁連が解説-日本の裁判官は違法行為を優遇するのが一般的

日弁連創立60周年記念誌「日弁連六十年」より抜粋
第二章  人権課題の取組み 九 家事事件と人権 (二) 家事事件における子どもの権利 2 子の奪取

「離婚紛争に伴い、親の一方が別居にあたって子を一方的に連れ去ったり、別居している非監護親が子を連れ去ったりするなどの事態がしばしば生ずる。本来、子の監護をめぐる紛争は協議によって解決するか、協議が整わない時は家庭裁判所の手続きによって解決すべきものであり、そのような手続きを経ないで子を一方的に連れ去るのは違法である。しかし、わが国では、違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。」

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