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確定申告やってみた(令和4年分)

※以下、素人の話です。内容に正確性を欠く与太話としてお楽しみください。また、令和3年の記事をベースに修正していますので、「あれ、この話読んだことがある」と思った方は、生温かく見守りをお願いします。

 所得税法の原則から言えば、20万円以上の事業収入が無いと「申告する義務は無い」とされているようです。福島太郎の令和4年の事業収入は10万円ちょっとでした(利益ではなく収入です。しかも、かなりの部分は、自分で自分の著書を購入したもの由来です)
 なので「申告義務」はありません。しかし、
 人は義務のみに生きるにあらず、権利と責任の元に生きるのである。
ということもございます。

 また、事業収入を全額寄付していますが、寄付先のNPOは「寄付控除の対象ではありません」ので、全ては本体「よしきく」の収入となり、単純に言えば太郎の収入分「よしきくの所得税と住民税が増額になる」ことになります。
 つまり、事業収入を全額寄付していますので、よしきくの手元に残る収入は0円ですが、税金を納める義務は生じますので、執筆に係る税及び経費についてはよしきくの勤労収入から身銭を切ることになります。
 税務当局からすれば、
『寄付したから金が無い?そんなの知らんがな。お前が勝手に寄付して、手元に金が無いのは、俺たちには関係ない。収入を得た以上、納めるものは納めてもらおうか。それが、国民の義務というものだよ』
ということになろうかと思います。これについては、異議はございません。全くの正論でございます。

 しかし、私と交流が長い方は御存じの言葉を申し上げます。
『ルールは守るものではない、使うものである』
 これが福島太郎の流儀です。誤解が無いように言えば「守る」のは当たり前のことです、「法令遵守」は基本です。その上で「何をできるか」を考えるのが『役所のペテン師』の腕力ということになります。

 開業届をして青色申告をすれば「55万円までの所得控除」があります(e-taxなら、さらに10万円の控除があります)。また、事業収入に必要な経費を収入から引くことができます。さらに、青色申告をしておけば、損益の翌年繰り越しが可能です。
 わかりにくい表現をしましたが、条件を満たせば、事業収入があったとしても、経費を差っ引くことで黒字を減額して所得税は0円。さらに所得税の還付や、次の年の黒字と相殺もできるという「ルール」があるのです。

 零細事業者に申告の「義務」はありませんが、「権利」として確定申告を活用することで「理を守りつつ利を得る」ことがルール上はできるのです。
 なので、令和3年から「開業届」(青色申告承認申請書)を税務署に提出しております。また、会計ソフトを使用して、毎月コツコツと入出金を入力しています。
全ては確定申告のために!

 ところが、令和4年は国の政策動向として
「副業について、年商300円未満は事業収入として認めないようにする」
という動きがありました、これが成立すれば私の収入は事業収入ではないことになり、経費を控除できないことになるところでしたが、この政策は没になりました。危ういところでした。
 国税庁に対し、反旗を掲げた方々に御礼を申し上げます。

 ということで、申告義務のない「零細事業者の赤字申告」になりますが、個人事業主として確定申告をすることを、ちょっと楽しみました。狙いどおり赤字分の所得税が「還付」されれば一番有難いですが、経費等が認められず、追徴課税になったとしても、それもまた楽しみたいと思います。
 そして、先ほど申告書類を見ていて気づきました。
「あっ、申告内容を間違えている(本業の所得の参集を忘れた)」
 
 まぁ、それはそれとして、昨年と同じセリフを申し上げます。
「自分が儲けるために、福島太郎は存在していません」
 儲ける方を否定するものではありませんが、福島太郎が存在している最大の意義は「社会貢献」です。
 なので、いずれは所得税を納めるくらいの収入を得て、税でも社会に還元したいという気持ちがあります。
 ただ、当面は「赤字で持ち出しばかり」ですので「よしきく」の負担が少なくなるように、ルールの範囲で「節税」することを御赦しください。
 いつか「所得税を納める日を夢見て」
 福島太郎は、汗かき、恥かき、これからも書き続けます。

 今年は「商業出版」を実現させ、来年の「黒字申告」を目指します!
(大言壮語を騙っちゃいました。重ねて御赦しください)

 なお、本体であるよしきくは、
「福島太郎の作品を読んでいただけることが嬉しい。金も要らないし、良い評価も、栄誉もいらない。貴重な時間を費やして読んでいただける。それが、最高で最大の報酬です。生きている甲斐があると言うものです」
とか、言っていました。
 福島太郎の著作をお読みいただき、よしきくを喜ばせていただければ有難いです。

 なお、税務署が副業を「事業」と判断するための目安として「300万以上の収入」「本業の10%以上の収入」「記帳・帳簿保存」などが設けられたようです。
 一方、判例では「営利性・有償性」「継続性・反復性」「精神的・肉体的労力の程度」等々の例示がされているようです。さて、福島太郎として「継続性・反復性」を主張する手段の一つとして、これからも
#何を書いても最後は宣伝
を反復しながら継続していく考えです。引き続きよろしくお願いします。さて、今回の「副業・300万円問題」ではありませんが、国と戦った農家さんの話がこちらの「スプラウト」になります。

 お読みいただければ嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
#確定申告やってみた

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