【第51回】ついに方針が発表!副業の事業所得は「帳簿をつけるかどうか」
こんにちは。副業サラリーマン兼投資家のたらしです。
今回は、国税庁が8月に発表していた副業に関する所得税の基本通達の改正案についてお届けします。
なんか難しそうだなと思った人も安心してください。わかりやすく説明いたしますので、しばらくお付き合いください。
すでに副業している人、これから副業を始めようと考えている人には非常に大切な話です。
副業で5万円稼げば、年間60万円手取りを増やすことが出来ます。そして副業の幅を拡げていけば、いつしか本業を超える収入に繋がります。
また時代の流れとしては、今後正社員という働き方ではなく、多くの人がフリーランスや事業主として生きていくことになることが予想されますので、ほとんどの人に関係ある内容になります。
それでは、お金の授業スタートです。
年間売上300万円以下の副業は雑所得
もともと金融庁は、原則年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とするという方針を打ち出していました。この場合雑所得は、他の所得と損益通算できないなど納税者に不利な点もあるため一部から反発が出ていました。
「いや、ちょっと難しいです。」と思った方安心してください。わかりやすく説明します。
もともと案に上がっていたのは、例えばあなたが正社員でどこかに勤めていてブログなどで副業をしていたとします。毎月の売上は約3万円だったとします。この場合年間の売上は36万円です。
この場合もともとの案では、売上300万円以下なので副業と認められず、「雑所得」になるわけです。そうすると本業で年収500万円の人は、収入が536万円ということになり、その金額に税金がかかるので、所得税や住民税が上がるわけです。
結果的にせっかく自分で稼いだのに、手元に残るお金が少なるわけです。そして基本的には事業と認められないので経費なども使うことが出来ません。
このように副業をしている人や副業を始めようとする人にとって不利な改正が検討されていたわけです。
なぜそもそもこのような改正案が出たのか?
これは、不正な損益通算が行われることを国税庁が嫌ったためです。
損益通算???大丈夫です。今からわかりやすく説明します。
例えばあなたが現在は正社員で年収500万円、副業で100万円を稼いでいたとします。その場合副業に関する経費を確定申告で申告することができます。ビジネスに関する交際費や備品の購入、家賃の一部などが経費に認められます。その経費が200万円だったと仮定します。
そうすると、副業は「売上100万円-経費200万円」となり、利益は‐100万円となります。
この場合、本業年収500万円から副業の利益‐100万円となり、あなたの収入は400万円となり、税金を安くすることが可能だったわけです。このことを損益通算といいます。
だから本当に事業はやっていないんだけど、この経費を利用するために個人事業主として申請していた人が結構いて、税金を減らす人が多くいたわけですね。だから今回副業の規制を厳しくするために、「副業は、年間売上300万円以上」というハードルを設けようとしたわけです。
結果的には、多くの人から「副業をすすめる国の方針と違う。」や「売上300万円はハードルが高い。」などの声が上がり修正案が発表されるということになりました。
副業かどうかは「帳簿をつけているかどうか」
結果的に修正案では、副業は「帳簿をつけているかどうか」ということになりそうです。
帳簿とは、事業の取引やお金の流れを記録するものです。
簿記などを勉強したことがある人はわかると思いますが、売上の場合、誰からの売上でいつ売上になったのかや経費を利用した場合、いつどこで買ったか、また何のために利用するかなどを記録していくことです。
会社員の方でも経費申請などをしている人は多いと思いますが、そういったものを副業でしっかりと自分でできている人は副業と認めますよということです。
「いや簿記とか学んだことないから、副業自分には無理か。」と思った方そんなことありません。確かに簿記は事業をやっていく上では必須といってもいいぐらい大事なスキルですが、たとえそれが無くても帳簿はつけることができます。
それは、現在便利なアプリがありますので、税理士さんにわざわざ頼まなくても自分で簡単に帳簿が作成できます。
以上のようなアプリを利用すれば、ほとんど自動で帳簿作成してくれるので簡単です。※仕分けなどの作業は必要です。
つまり、副業のハードルは難しくありません。
現在会社員で年収を上げようと頑張ってもなかなか上がりません。
上図を見てもわかる通り、平均給与は増えるどころか減っています。
あなたの会社でも給与が減ったという方もいるのではないでしょうか?つまり事業所得を得ない限りお金に余裕がでてくることはありません。
小さな一歩が将来に大きな差をうむことになります。
まとめ
今回は、「副業」の改正案についてお届けしました。副業を実際にやっている人にも、将来挑戦してみようという人にも知っておいてほしい内容です。
最後に話をまとめると、もともと国税庁が副業は「年間売上300万円以上なければ、雑所得とし事業とは認めませんよ。」と言っていたけど、「帳簿をつければ副業として認めますよ」という風に修正になったという内容です。
ただ、本業と副業の損益通算はできなくなる可能性が高いです。
副業は難しそうと感じる人も多いかもしれませんが、自分が思っている以上にあなたには価値があります。本業で収入がある方は、副業で好きなことに挑戦すればいいだけです。
ぜひ、副業で新たな収入源を増やし楽しい大人の時間を楽しみましょう。
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