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浮気相手の住民票や戸籍謄本は取得可能か?


パートナーが不倫しているという確かな証拠は撮れたものの、相手がどこの誰かわからず、会って話をすることも、慰謝料を請求することもできない、というご相談がありましたので、今回は個人で出来ることを簡単にご紹介します。

まず結論から。

個人だと正攻法ではまず不可能です。みなさんも知っての通り、昨今は詐欺の増加で個人情報の取り扱いについて非常にデリケートになりました。普段の生活で考えれば、安心で非常に嬉しいことなのですが、我々探偵など相手を調べなければならない職種の人間にとっては、非常に仕事が難しくなってきている時代になっています。

ただ、何かひとつでも情報があれば、それを手がかりに相手を特定することができる場合があります。例えば、名前・住所・自宅電話番号・携帯電話番号・車のナンバーなど。

このうちの名前と住所については、市役所に情報開示を求めることで、判明する場合があります。

電話番号については、その人が利用している電話会社に情報開示を求めることで、判明する場合があります。

車のナンバーについては、陸運局に情報開示を求めることで、判明する場合があります。

ただ、これは「個人的に知りたいから教えくれ」と問い合わせても当然ですが教えてはくれません。

例えば住民票などは、下記の法律に基づいて該当する者だけが行うことができます。

第12条の3
1.市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第7条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2.市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3.前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)をいう。■住民基本台帳法第12条の3

「もっと分かりやすく書けよ」と個人的には思ってしまいますが、つまり「浮気相手がご主人と肉体関係に及んでいる証拠があり、弁護士に慰謝料請求の訴訟代行を委任した場合、担当の弁護士は必要書類を揃えるという目的で浮気相手の住民票や戸籍謄本を取ることができる」ということです。

ただし、弁護士だからとなんでも情報開示される訳ではありません。弁護士であっても「請求が正当であることが分かるもの」を提示しなければなりません。情報開示請求は応じること自体が法で定めた義務ではないため、しっかりとした確証が無ければ拒否することもあるようです。そういう意味では、探偵による浮気の報告書は非常に効果的だと思います。

携帯番号は既に情報開示を求めても、それに応じない方針を示すキャリアも出てきています。噂には警察であっても難しいそうです。

簡単にまとめると、弁護士なら特定の機関について情報を引き出せる可能性がありますが、その際に確たる証拠が必要で、その確たる証拠は報告書のようなしっかりしたものじゃないと厳しいということです。

過去の事例でも、我々が証拠を掴んで、その報告書で情報開示を要求するというのがスタンダードな流れでした。更に言えば、調査の時点で浮気相手が判明すれば、そのターゲットを尾行することで住所を判明させるのも我々の仕事です。家が判明すれば勤務先も知ることが可能です。そこまで判明すれば後は弁護士に依頼し、詳細を調べるといった具合でした。

探偵は人を尾行するという性質上、立ち寄り先の特定に長けています。証拠を押さえながら、浮気相手の住所や勤務先を調べることまで繋げていけますので、効率良く浮気相手の情報は集められると思います。




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