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能登から認知症の父がやってきた(備忘録)

●2024年(令和6年) 9月7日更新
行政手続きなどにかかった期間などを記録しておこうと思いました。災害の規模や自治体の対応により異なると思いますが、あくまでも我が家の場合です。追加や変更などは随時更新します。(郵送は東京⇔能登)

1月09日 東京の包括センターに介護の相談 1月15日 デイサービス開始
1月13日 罹災証明書等交付申請書 郵送  2月22日 結果が郵送で届く
1月18日 屋根にブルーシートかけてもらう手続き 瓦屋さんが役所に申請
2月15日    心身障害者医療費支給申請書(1月分) 郵送     4月30日に入金
2月29日 義援金(住民1人5万円) オンライン申請  4月17日に入金
3月20日    心身障害者医療費支給申請書(2、3月分) 郵送     6月28日に入金
4月04日 罹災証明 二次調査申請 5月22日に調査実施  6月13日に結果届く
5月24日 介護保健利用料還付申請書 郵送
6月14日 石川県災害義援金(二次配分)と市の義援金 申請 7月12日に入金
7月08日 石川県災害義援金(三次配分)が追加された模様
7月15日 住宅の応急修理制度 申請

介護の相談
1月9日、包括センターに行く。
介護保険証や保険証は持っていた。(災害で紛失した場合でも対応してくれるみたい)車椅子で送迎、お風呂だけ入れてもらえるところでもいいと相談。契約書を交わし、翌週からすぐに週3回デイサービスに行けるよう手配してもらえた。

罹災証明
申請から約1ヶ月
1月13日に申請書を郵送→2月22日に結果到着(書類は2月16日付)
罹災証明書等交付申請書、本人確認書類を郵送
結果は一部損壊(後日、二次調査を申請)

屋根のブルーシート
「屋根や外壁等へのブルーシートでの修理制度」
1世帯あたり5万円 修理業者に市から支払われる。超える分は自己負担。
受付期限4/15    完了期限4/30 ※当初は2月29日施工分まで、後日延長になった。
1月18日 ネットで地元の瓦屋さんを調べて電話してみる。
地元の瓦屋さん3件に連絡、2件はいつになるか分からないと言われ、3件目の瓦屋さんがすぐ見に行ってくれた。申請書は瓦屋さんが、市役所に提出してくれた。
修理は地元で長年営業している店に集中する。すぐに対応してくれたので少し不安だったが、災害に乗じて詐欺も多いので、実績はなくても応急処置だし、地元のお店にお願いした方が手続き等もスムーズだと思う。

人口透析の医療費
県外で透析すると、月1万円+薬代は自己負担。同じ月でも違う病院で受けるるとまた1万円がかかる。
透析は特定医療費受給者証とマル障と呼ばれている医療費助成制度で医療費はかからないのだが、災害時でも特例扱いにはならないのか、今回の地震では東京ではマル障が使えなかった。水が出ないと透析はできない。還付申請はできるが、手持ちのお金がない人はどうすればいいんだろう。緊急時には自治体を超えて使えるようになっていないのだろうか。

人口透析の医療費還付
申請から約2ヶ月半〜3ヶ月
1月分 2月15日に郵送→4月30日に入金
2月分、3月分 3月20日に郵送→6月28日に入金
3月追加分 3月29日に郵送→6月28日に入金
心身障害者医療費支給申請書、領収書、通帳のコピー(口座番号が書かれているところ)を郵送

義援金【その1】(約1ヶ月半)
サイトやSNS、パンフにより名称が違う。
「義援金(特別給付分)」 1人5万円
「石川県災害義援金(特別給付分)」 全住民一律5万円 
「石川県災害義援金(第一次配分)」 全住民一律5万円 
2月29日にオンライン申請→4月17日に入金
本人確認書類と通帳の口座番号が分かるところの写真をアップロード
高齢者は生年月日で西暦を選択すると、めちゃスクロールことに。(今は分からないが)入力欄に数字を何か入力すれば直接入力できる。

義援金【その2】4月19日頃、追加になった 
「石川県災害義援金(第二次配分)」
人的被害・住家被害分は当初、罹災証明が準半壊と一部損壊は「なし」だったが、二次配分で配分されることになった。※令和6年4月10日から受付開始
罹災証明の二次調査を依頼したので、現在未申請。 
二次調査の結果が来て、一部損壊から準半壊に(6/17追記)
期限はいつか電話で聞いてみた。確定していないが、2025年の8月までは大丈夫とのこと。
(9/7ホームページで確認)
期限:少なくとも9月末まで(お早めに申請ください)
年は書いてないが2024年9月末までだと思う。微妙な書き方なので、多少の猶予はあるのか?ただ、やはり電話で聞いても正しい情報は得られないってことだね。
「令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援金 」これと同じ???
※備考欄に「被災者生活再建支援金を申請され、同意書を提出した世帯は、申請不要」と書かれている。
石川県義援金(住家被害)をすでに申請された世帯は再度の申請不要
と書かれているが、えーーと、、わかりにくい!
義援金の名称はみな同じような名前でややこしい。石川県に申請するものと市町村に申請するものに別れていたりする。

義援金【その2】追記(7/17)
罹災証明の二次調査で一部損壊から準半壊になったので、以下の義援金がもらえることに。
●石川県災害義援金(二次配分)
1世帯12万円。(石川県の二次配分が10万円、市町村の義援金が2万円)
6月14日にオンラインで申請 本人確認、通帳、罹災証明の写真が必要
7月12日に入金

令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援金 
住宅を再建する際に支給される支援金。再建、補修、賃借に使える。
基礎支援金と加算支援金があり、準半壊は加算支援金(例えば補修で10万円
)がもらえるのだが、「定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。」と書いてあるが修理ならなんでもいいわけではなかった。
市役所に聞いてみると
「対象」
住宅の構造体や住宅設備に係るもの(基礎、壁、柱、屋根、床、天井、給排水設備、キッチン、風呂、トイレなど)が補修されているかを確認します。
割れた窓ガラスの交換は使えるか聞いてみたが、建具も変えたかどうかによる、とのこと。

「定額・渡し切り」
例えば修理代が10万円以下でも10万円もらえる。

「応急修理制度と併せて申請可能か」
屋根の修理の場合、応急修理制度の限度額以上の自己負担があった場合、申請できる。

●住宅の応急修理制度 更新(9/7)
準半壊の場合 343,000円以内(市町村から修理業者に支払われる)
完了期限:2024年(令和6年)12月31日→2025年(令和7年)12月31日に延長
現在、地元業者2社で順番待ち。屋根の修理がここまでに終わるのか??延長もあると思うが。(雨漏りしたため1社に連絡。修理を早めてもらえることになったので、7/15 申請してきた。)
【ポイント】
・承認が下りるまで約2週間(書類が自宅と業者に届く)
・業者は自分で探す。見積が必要。(修理内容により契約書も必要かも?)
・修理前の写真が必要。
・修理は承認を待たずに進めていい。
雨漏りで急を要するので、申請前に電話で問合せたのだが「修理は承認が下りてからじゃないと修理代は出ない、承認までの期間も分からない」と言われた。なのに、業者さん、申請時の担当者には「先に修理しても問題ないですよ」と言われた。必要書類も違うことがあるらしく業者さんも困っていたが、受けた人によって言うことが違うので、面倒でも何人かに聞いた方がいい。
【追記】(9/7)
8月31日 無事屋根の工事が終わった。
業者→役所に工事完了の連絡 343,000円が役所から業者に支払われる。
343,000円を超えた分の工事代は自己負担。(請求書と領収書は必ず取っておくこと)
雨漏りしたときに押入れも台無しに。義援金や修理の負担金はありがたいが、まだまだ出費が続く…修理代も出せない人はどうするんだろう。高齢だと借金もできないだろうし。

義援金【その2】7月8日 追加になった模様 
「石川県災害義援金(第三次配分)」
準半壊は、1世帯25万円追加。(石川県の二次配分が10万円、三次配分が25万円、市町村の義援金が2万円) 合計で37万円。
二次配分の申請をしている場合は、同じ口座に振り込まれる。再申請の必要はなし。
14日時点でLINEなどから情報は来ていない。屋根の申請のことで市町村のHPを見て知った。とてもありがたいのだが、本当に困っている人にもっと早く届けられないのだろうか。

医療費(薬局)追記(7/17)
能登の病院→東京の薬局に処方箋を送ってもらえた。
ちなみに薬局はトモズの処方箋取り扱い店。最初に問い合わせた薬局はできないと言われた。
当初は無料だったが、最終的に支払った。
薬局からは「後日でいいので、被災した証明を提出してください」と言われた。罹災証明だと思っていたが、「被災したことの証明書」がほしいとのこと。市役所に問い合せると、一部損壊は該当しない。とのこと。
医療費だけではないが、役所、医療機関、対応した人により回答が異なる。現地も混乱しているし、人手も足りないのは分かるが、いつまでたっても情報のネットワーク、過去の教訓が活かされていない模様。
1月分 4月10日に郵送→6月28日に入金

医療費(病院)追記(7/17)
約3か月
両親も病院に通院、入院するハメになったのだが、マル障は使えなかった。
後日、領収書をまとめて能登に還付申請。
2月分、3月分 3月29日に郵送→6月28日に入金

罹災証明 二次調査
4月4日に市役所に行って申請→5月22日に調査実施(立会が必要) 結果は1ヶ月後くらいになるとのこと
【6/17追記】
申請から約2ヶ月
5月22日に調査実施→6月13日に結果到着(書類は6月10日付)
罹災証明の二次調査の結果 「準半壊」に。
私は調査に立ち会わなかったが、二人の方で2時間近く細かく見て回ったらしい。例えばすべての押入れを開けて調べる、など。

介護保健利用料の還付
1月〜9月まで介護サービス料が無料になった。
4月に能登に帰ってからケアマネに聞いたのだが、1月〜3月の間、東京で受けたサービス料は還付の対象になるとのことで領収書が揃い次第、申請することにした。(うちは当初、一部損壊だったのだが、対象になった理由は下方に記載)
5月24日 領収書が揃ったので介護保健利用還付申請書を郵送
※この日時点で役所のHPには記載や申請書はなかった。他の自治体は申請書をアップしているところもあった。

厚生労働省 (2024年3月1日 ※1月11日にも公開されている)
https://www.mhlw.go.jp/content/001218179.pdf (3月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001189929.pdf (1月11日)

介護サービス事業者の方々へ
「以下の方々については、令和6年9月末までの介護 サービスに係る窓口での利用料の支払いを受け取る必 要はありません」
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

1の「これに準ずる被災をした旨」とは、いったいなんぞや?という疑問をケアマネが確認したところ、長期住めない事情があった人も該当するとのことで、うちも申請することにした。

以下にも記載されていた。
厚生労働省老健局介護保険計画課  2024年1月23日
令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る介護サービスの 利用料の取扱いに関するQ&Aについて
https://www.mhlw.go.jp/content/001196529.pdf 
4ページ目 
問8 長期避難世帯は利用料免除の対象となるのか
(答) 被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された場合、免除要件である「住家 の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方」の「これに準ずる被災を された方」に該当するため、利用料免除の対象として差し支えない。 また、長期避難世帯と認定されていない場合においても、長期にわたり自らの住居に居 住できない事実その他の事情を勘案したうえで、保険者において免除が必要と判断する場 合は、利用料免除の対象として差し支えない。


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