感染症で仕事を休むと休業手当はどうなるの?

薬局からマスクが消えた...
万一自分が新型コロナウイルスまたはインフルエンザの保菌者であった場合、周りへの感染拡大を防ぐためにもマスクは必須だろう。
しかし、マスクの入手が困難となっている。

家にストックしてあったマスクを使用し、うがい手洗いをこまめに行い、頻繁にお茶を飲むなどして免疫力を高めてはいるが、今後どこまで感染が拡大するかを考えると不安である。

個人レベルだけでなく、企業レベルでも感染症への予防にできる限りの努力はなされていると思う。
しかし、万一自分が感染症にかかってしまい、仕事を休まざるを得なくなった時、その間の収入はどうなるのだろうか?

そもそも労働者が休業した時に、その休業の理由が使用者の責任である場合、使用者は労働者に休業手当を払わなければならない。休業手当は平均賃金の60%以上が義務付けられている。
では、感染症に罹患して休業した場合は、休業手当は出るのだろうか?

結論から言うと、もし新型コロナウイルスに感染して休業した場合、会社は休業手当を支払う必要はないので、労働者が年次有給休暇を取得するか、病気休暇制度を使用、または無給休暇として休むことになる。

新型コロナウイルスが指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなった。
つまり、使用者側が労働者に休むことを強制しなくても、都道府県から就業規制がかかるため、使用者の責任による休業とならないのだ。

新型インフルエンザに感染して休業した場合も、同様に就業制限がされているため、使用者は労働者に休業手当を支払う必要はない。
ただし、医師による指導等の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要がある。

一方、季節性インフルエンザは就業制限がないので、会社の出勤停止命令で休業させた場合は休業手当を支払う必要がある。

ちなみに、会社員等で被用者保険に加入している場合は、傷病により連続して3日以上休業したら4日目以降の休業は傷病手当金が支給される。
これはその休業の間に給与の支払いがないことが条件となるので、もし自分も該当するのでは?と思ったら、職場や社労士、全国健康保険協会に問い合わせてみよう。

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