在職老齢年金の仕組みとその手続きについて解説!必要書類まで説明!

老齢年金を受給しながらお仕事をされている場合、受け取れる金額が減らされるといった話は聞いたことないでしょうか。

実際に職場から受け取っている給与によっては年金額が減額される制度があります。

本日はこの「在職老齢年金」について解説していきたいと思います。

また、その手続き方法や必要書類についても併せて見ていきます。

60歳以降もお仕事を続けられる予定の方は関係の深い話となりますので、是非最後までお付き合い下さい。

そもそも「在職老齢年金」とは?


60歳以上で年金を受け取っている方が厚生年金に加入した場合(お仕事をされた場合)、給付されている年金の金額や、お勤め先から受け取っている給与や賞与の額に応じて、給付されている年金が減額もしくは支給停止される場合があります。

これを「在職老齢年金」といいます。

「お勤め先でお給料をもらっているんだから年金は減らしますよ〜いいですよね〜」といった制度と言い換えるとわかりやすいでしょうか。

感情は置いておいて、どの程度減らされるかはその方の年齢によって変わります。

60歳から65歳になるまでの在職老齢年金の計算方法

65歳になるまでは総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額が28万円以下の場合は、減額なしで満額支給されます。

ここで難しい用語が出てきたので解説させていただきます。

・総報酬月額相当額→月給に直近1年間の賞与を12で割った額を足した額です。

月給に大きな変動のない方は賞与込みの年収÷12と考えるとわかりやすいかもしれません。

・基本月額→老齢厚生年金の受け取り月額

この2つの合計が28万円以下なら減額されることはありません。

ですが、この金額が28万円を超えてくると年金額が調整されることとなります。

どのくらい減額されるかは割愛しますが、この「28万円」というのがキーワードになります。

老齢厚生年金がいくらもらえるのかについては以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。

65歳以降の在職老齢年金の計算方法

65歳以降につきましては先ほどの65歳までの方よりもハードルが低くなり、総報酬月額相当額と基本月額が47万円以下であれば減額はされず、47万円を超えると一部もしくは全額支給停止の対象となってしまいます。

65歳までが「28万円」だったのに対し、「47万円」なので多少稼いでも減額はされない様です。

「在職老齢年金」の手続き、および必要書類について


ここまで「在職老齢年金」についての基準を見てきましたが、ここからどの様な手続きが必要なのかを見ていきたいと思います。

まずは老齢年金の受け取りを開始しないとこの制度の対象になりません。

老齢年金を受け取るための手続きおよび必要書類を解説していきます。

支給開始年齢になる3ヶ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字された「年金請求書」と年金の請求手続きの案内が日本年金機構から送られてきます。

その書類に必要事項を記載し、他の必要書類とともに年金事務所へ提出する形となります。

手続きは年金の受給権発生日以降に行うことができます。

受給権発生日とは支給開始年齢に到達した日のことですが、簡単にいうと「誕生日の前日」から手続きができるとご理解下さい。

「年金請求書」以外の必要書類についてですが、

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・受け取り先金融機関の通帳等(本人名義)
・印鑑

が全ての方が必要な書類です。

状況によってはこれ以外に

・雇用保険被保険者証
・年金加入期間確認通知書(共済組合に加入されていた期間がある場合)
・配偶者の年金証書
・配偶者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類(18歳未満のお子様がいる場合)

などなど、多岐に渡ります。

気になる方は「年金事務所」や「街角の年金相談センター」にお問い合わせ下さい。

上記手続きを行い、年金受け取り開始後に厚生年金に加入している場合に今回の「在職老齢年金」が関係してきます。

基本的にお勤め先が手続きをしてくれますので、

・年金手帳
・年金証書

を提出し、会社から年金事務所に厚生年金に加入するための手続きをしてもらう形となります。

手続きが遅れ、受け取り過ぎとなった場合は後日、返金する必要があるのでご注意ください。

この手続きが完了すると、収入に応じて年金額の一部または全部が自動的に止められます。

「在職老齢年金」が適用されている方の収入が下がった場合や、適用されていない方の収入が上がった場合については、お勤め先が年金事務所へ届出することとなっています。

また、賞与についても支給されるごとにお勤め先が年金事務所へ届出することになっています。

この届出により支給される年金額が変わった場合は、直接みなさんに日本年金機構からお知らせが届きます。

その月から年金額が変更されることとなります。

また、「在職老齢年金」の適用を受けている方が退職した場合は、退職した翌月から年金額が見直されることとなります。

基本的にお勤め先が届出することとなっておりますので、みなさんがされるのは年金受け取り開始手続きとお勤め先への必要書類の提出となります。

まとめ


以上、ここまで「在職老齢年金」の制度とその手続き、必要書類について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

「とにかく難しい!」と感じられた方も多いのではないでしょうか。

「今は理解できても将来受け取るときには忘れていそう・・・」といった声も聞こえてきそうですね。

今回説明させていただいた制度についても将来変更される可能性もあります。

困った際には「年金事務所」や「街角の年金相談センター」にお問い合わせ下さい。

また、「ねんきんダイヤル」という電話でのお問い合わせ窓口もありますので活用いただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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