「就職支度金」制度とは?一般就職時の自治体のサポートを徹底解説します。

「就職支度金」って聞いたことありますか?

まだほとんどの人が知らない、就労移行の隠れたメリットをご紹介します。実は、就労移行支援の訓練を受けた後に一般就職をした時に、自治体からお金がもらえるとってもお得な制度があるんです。それが「就職支度金」という制度です。

対象となるのは、就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型などの福祉サービスを活用し、一般の職場に就職した方です。

ただし、全ての自治体がこの制度を採用しているわけではありません。アイワークス周辺の自治体で言うと、明石市・神戸市・播磨町はこの制度を実施していますが、加古川市・高砂市・稲美町は実施していません。

また、実施している自治体でも、必要な書類、申請の手続きが異なります。このため、詳細や適用条件については、具体的に利用を検討する自治体の情報をしっかりと確認してください。

以下に、明石市・神戸市・播磨町の例をご紹介します。

明石市

支給条件

・明石市に住民票のある人
・指定された障害者支援法に基づくサービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)の利用者。
・過去に就職支度金の受給歴がない。
・週20時間以上勤務。
・6ヶ月以上の雇用継続が
認められている。見込める。

支給金額:36,000円

申請期間

入社1年以内に条件を上記条件を満たす場合に申請が可能になる。
支援事業所を退所後30日以内

手続き方法

必要書類:申請書、振込先口座申請書、雇用契約書。

申請は本人ではなく、支援事業所から行うこと。

神戸市

支給条件

・神戸市に住民票のある人
・指定された障害者支援法に基づくサービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)の利用者。
・一般就労(就職・自営等)により施設を卒業する人。
・過去に就職支度金の受給歴がない。

支給金額: 36,000円

手続き方法

必要書類:就職支度金申請書(様式第1号)、就労証明書(在職証明書、採用通知書の写し、自営の場合は事業計画書)、請求書。

支援事業所を退所後30日以内に上記の書類を障害者支援課へ本人が郵送する。

https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/shitakukin.html

播磨町

支給条件

・播磨町に住民票のある人
・指定された障害者支援法に基づくサービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を利用した者。
・一般就労(就職・自営等)により施設を卒業する人。
・過去に就職支度金の受給歴がない。

支給金額: 36,000円

手続き方法

必要書類::播磨町障害者就職支度金申請書、就職先の採用証明書(自営業の場合は事業計画書)。

施設を退所する月の末日までに上記の書類を提出。支給は施設を退所した月の翌月の末日まで。

それぞれの自治体の制度詳細をご紹介しました。太字の部分が他の自治体との違いです。

申請時期や申請方法が大きく異なりますのでご注意ください。詳しくは、お住まいの自治体や現在ご利用中の支援機関にお問合せください。

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