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藤凛子 (ふじりんこ)
2019年9月11日 21:49
離婚後の面会交流については「子の福祉に最大限配慮する」「両方の親に愛されていると実感出来ることが子の成長にも必要」など、あいまいな言葉で民法を解釈されて、よほどのことがない限り、面会実施、の流れになっていると感じます。DVや育児放棄があったこと、それにより親権者が心身喪失状態にあること、試行的面会交流では子は泣かなかったものの、終了後表情が消え、ほとんど話さなくなり、高熱を出して学校