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環境を学ぼう♪ ①環境保全の法体系について


今年は環境を学んでみよう!ということで、環境大学に入りました。そして初授業が始まりました。

さて、環境について無知な私がどれだけ目覚めることができるのでしょうか?これから約1年の学び。今からワクワクしております。
授業のまとめや感想をつぶやいたりしていますので、お時間ありましたらご一読くださいませ。

ではレッツラゴー!

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ナショナルジオグラフィックより
2015年 「六度目の大絶滅」が話題になった。
前回5回目の大絶滅は6600万年前なので、それ以来の大絶滅の危機。そんな時に存在している私たち。
 ・Science Daily…科学論文集めサイト
 ・PNAS…アメリカ科学アカデミー誌
今人類の知性が試されている。私たちに何ができるだろうか?

環境保全の法律がいくつかあり、それが本当に役に立っているのか?を気にすることが大切。また経済は環境を元に成り立っていることも忘れてはならない。

【国際法】


★「ラムサール条約」

1971年2月作成、1975年12月発効、1980年日本加入
環境省HPより
https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/About_RamarConvention.html
ラムサール条約とは、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」
 (登録をするだけの制度で、保護はそれぞれの国に任されている。)
  →日本国内は複数の国内法が対応。「自然環境保全法」「自然公園法」「鳥獣保護法」

*日本の登録湿地は537か所 155,174ha

★「世界遺産条約」

1972年11月採択、1975年発効、日本は1992年加盟
外務省HPより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/kyoryoku/unesco/isan/world/isan_1.html#:~:text=%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3%E6%9D%A1%E7%B4%84%EF%BD%9C%E5%A4%96%E5%8B%99%E7%9C%81
世界遺産条約とは「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」
(こちらも登録するだけの制度。ラムサール条約の半数くらい。ラムサール条約と似ている)
目的は「文化遺産及び自然遺産を全人類のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立すること」

*日本の自然遺産は5件、文化遺産は20件。
・・その場所をちゃんと保全していることを世界に向けてPRする覚悟が大事。目的は観光客を集めるためだけではないことを忘れてはいけないのではないかと思う。

日本の世界遺産自然遺産(環境省HPより)
https://www.env.go.jp/nature/isan/worldheritage/info/index.html

★「ワシントン条約」

(CITES)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)」

・外務省HPより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html

・経済産業省HPより
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html
輸出入の際の水際規制は以下省庁というのが興味深い。

〈管理当局〉
・経済産業省…海からの持ち込みを除く(一般的な輸出入)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html

・農林水産省…海からの持ち込みに限る。

〈管理当局へ助言をする科学当局〉
・農林水産省…また植物および主な水棲動物。

・環境省…陸上動物
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/cites/

・・日本ではワシントン条約は「種の保存法」とともにある。
環境省HP「種の保存法とは」
https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/species/index.html

★「生物多様性条約」

「生物の多様性に関する条約」
1992年作成、1993年発効。日本は1993年締結2008年国内法(基本法)成立。
環境省HPより
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/about_treaty.html

経済産業省HPより
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seibutsukanri/

目的は1,多様性を維持する、2,遺伝子資源の公平・公正な分配、3,生態系サービスの持続的利用

☆予防原則の採用
生物多様性では予防原則が優先される。→絶滅の可能性のあるものは早めの対策をとる。

予防原則:環境保全や化学物質の安全性などに関する政策の決定にあたって、具体的な被害が発⽣していなかったり、 科学的な不確実性があったりする場合でも予防的な措置として影響や被害の発⽣を未然に防ぐという考え⽅のこと。

☆愛知目標(2010年)
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index.html

愛知目標は、戦略計画2011-2020で、2050年までに「自然と共生する世界」を実現することをめざし、2020年までに生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急の行動を実施するという20の個別目標でしたが、すべて達成できなかった。周知から取り組みが足りなかったのか?

☆昆明・モントリオール目標(次の目標)

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/gbf/kmgbf.html

自然生態系の面積を大幅に増加させる。→2030年までに30%確保する。など。


・・気候変動枠組み条約とともできた条約だが、まだ知名度は低い??生物が減少するのは人間の持続も危機を迎えてしまうんですよ。という警鐘かしら。

★気候変動枠組み条約

外務省Hpより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/page22_003283.html
☆「京都議定書」2008年~2012年の5年間で1990年のレベルからどの程度削減するかが決められた。

☆「パリ協定」先進国、途上国の区別なく、全ての国が温室効果ガス排出削減等の気候変動の取組に参加する枠組みです。
*日本の約束は2030年までに2013年と比べて46%削減する。

【国内法】

★「自然環境保全法」

環境省HPより
https://www.env.go.jp/nature/hozen/law.html

目的は自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保、その他の自然環境の適切な保全を総合的に推進する。

自然環境保全地域は国が定めた地域は15か所のみ。しかも少ない面積。
https://www.env.go.jp/nature/hozen/index.html

★「自然公園法」


目的:我が国を代表する優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、 休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与する。

https://www.env.go.jp/content/000062513.pdf

・・つまり、優れた風景地の保護、利用の増進、生物多様性の確保。とあるが、利用者の増進が「保全法」の目的とは異なる。

保全法と公園法を比較すると、断然指定数も面積も公園法の方が大きい。
公園法の地域を保全法に切り分けてくれれば保全に効果があるのではないだろうか?

★「鳥獣保護管理法」


目的:「鳥獣の保護」「狩猟の適正化」「鳥獣の管理」「生物多様性の確保」
農林水産省HPより
https://www.maff.go.jp/form/pdf/4_chapter2.pdf

「鳥獣の保護」→ふやすこと。
「鳥獣の管理」→減らすこと。
対象は鳥類28種、哺乳類20種。

・・何か、人間が種を管理するという考えがおこがましい気がして仕方ない。不自然だなあと思いました。

★「種の保存法」
さきの国際法「ワシントン条約」の国内法として機能している。

目的:種の保存、生物多様性の確保。

国内希少の指定種とレッドリストの指定種の比較をしてみると、魚類や植物が日本は10/1しか指定していない。大丈夫なのだろうか?


★「外来生物法」
環境省HPより
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/outline.html

目的:特定外来生物の飼養、栽培、保管、運搬、輸入等を規制する。特定外来生物の防除措置を講じる。
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるもの158種指定。


★「文化財保護法」

目的:文化財の保護

文化財には有形文化財、無形文化財などがある中、「記念物」がある。
「記念物」は遺跡、名勝、動植物等がある。

天然記念物は主な生息地、自主地が指定される。(動物192件、植物538件)。
特別天然記念物は動物21件、植物30件。

★「生物多様性基本法」 国際条約「生物多様性条約」の国内法
環境省HPより
https://www.env.go.jp/nature/saisei/network/law/law5_1_2.html
目的:基本原則を定める

・生物の多様性とは…様々な生態系の存在、生物の種間の様々な差異、生物の種内の様々な差異のこと。
・生物多様性国家戦略2023によると、2030年までに自然を再興するという目標がある。


(感想)
環境の法律を学ぶことで環境問題の全体像を知る事ができた気がしました。
環境問題は地球規模、あまりにもおおきな問題なので、どこから手を付けていいのか?と思いますが、だれもがこの生物多様性について十分な知識を持つことが求められることが急務なのではないかと思いました。
一人ひとりの意識の変化が大切であり、そこから何か小さなことでも自分の行動を改善していく。またそれを結ぶ人も必要であり、と、小さな一歩が大きな同心円を描くように環境が良くなっていくことを期待しています。
私もこの講座で学んだことをまずはシェアできたらいいかなと思っています。

ありがとうございました。

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