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【税金Q&A】会社から経営者への金銭貸付け

<質問>会社が経営者へ金銭を貸付けるとき、利息なしでも大丈夫でしょうか?


<答え>

 会社から経営者への金銭貸付けは、病気や災害を原因とする融資を除き、原則として、経済的に合理的な利息を収受する必要があります。

<詳しく>

 法人から個人に対する貸付けでは、病気や災害を原因とする融資を除き、原則として、経済的に合理的な利息を収受しなければなりません。
 適正な金利水準に満たない部分の金額は、法人から個人への経済的利益の供与として給与課税の対象となります。
 
 ここでの適正な金利水準は、所得税法における現物給与とされないための利率を参考にします。会社が取引銀行などの金融機関から借りた資金をそのまま個人に貸し付ける〝ひも付き融資”では、その借入金の利率以上での利息を収受する必要があります。
 「会社が他から借りてきた借入金利率よりも低い利率で貸し付けた場合、その差額(会社が損した利息相当額)は給与ですよ」というわけです。

(注)現物給与 ・・・ 会社の経理上は給与として処理していないが、調査等で実質的に給与であり源泉所得税の徴収が必要であると指摘される支出

 その他の貸付金は、基本的に、2022年1月以後は年0.9%以上の金利を受け取るべきとされています。

 しかし、「え~、当社の銀行からの借入金の利率は0.8%です・・・💦」と、現在の低金利では、会社の借入金利率が0.9%以下のケースもありますね。    
 そのような場合には、前年中の会社の借入金平均調達金利等により、利息徴収額を計算することも認められています。



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