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課税されない、会社からの収入


会社から受け取る非課税収入

 給与所得者が会社から受け取る金銭収入は、原則として、給与として課税されます。ただし例外として、次のような収入は非課税とされています。
 誤って給与課税されていないか、念のため、確認しておきましょう。


1.在外手当
 海外勤務をする社員等に対して通常の給与に加算して支払う「在外手当」で、勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場等の状況からみて国内勤務に比べ特別利益を受けていると認められない場合は非課税とされます。


2.通勤手当
(1カ月の最高限度額15万円)
 通常の給与に加算して支給される通勤手当、通勤用定期乗車券の交付は、次の通勤区分ごとに、合理的な運賃等の額の範囲内で非課税とされます。

(1)通勤のために鉄道、電車、バスなどの交通機関または有料の道路を利用する者が受ける通勤手当 ・・・ その者の通勤にかかる運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃相当額(1カ月の最高限度額は15万円

 ※特急列車、新幹線を利用した通勤旅費も非課税の範囲に含まれますが、グリーン料金は課税対象となります

(2)通勤のために自転車や自動車などの交通用具を使用している者が受ける通勤手当 ・・・ 以下の片道の通勤距離に応じた距離比例額まで非課税
 ①55キロメートル以上 ・・・ 31,600円
 ②45キロメートル以上55キロメートル未満 ・・・ 28,000円
 ③35キロメートル以上45キロメートル未満 ・・・ 24,400円
 ④25キロメートル以上35キロメートル未満 ・・・ 18,700円
 ⑤15キロメートル以上25キロメートル未満 ・・・ 12,900円
 ⑥10キロメートル以上15キロメートル未満 ・・・ 7,100円
 ⑦2キロメートル以上10キロメートル未満 ・・・ 4,200円
 ⑧2キロメートル未満 ・・・ 全額課税

(3)交通機関と交通用具の両方を利用する人 ・・・ (1)と(2)の合計額(1ヶ月の最高限度額は15万円


 通勤費の実費額を明確に区分して給与に加算する形で支給することが条件となります。通勤手当に相当する額を明記しないで給与に含めて支払うと、非課税の恩恵を受けられません。
 給料 300,000円と通勤手当20,000円を支給 → 20,000円は非課税
 給料 320,000円(通勤手当相当額20,000円を明記せず給料に含む) → 320,000円が課税対象

 パートやアルバイトなど短時間による勤務者についても、通勤手当の非課税限度額は、日割りをする必要はなく、月を単位にして計算します。なお、通勤手当は所得税は非課税ですが社会保険の標準報酬月額に含まれます。


3.出張にかかる日当
 役員または従業員に対して旅費規程に基づき支払う妥当な額の日当・支度金は個人側では非課税収入、会社側では旅費交通費として費用とされます。
【例】東京~大阪間の1泊出張で日当5,000円を受け取る など


4.深夜勤務者への食事手当
 深夜勤務者(22時以後の勤務)への夜食現物の支給が困難である場合に、給与に加算して勤務1回ごとに定額で支給し、1回当たり税抜300円以下の支給額は非課税です。
 消費税抜で1回300円ということは牛丼一杯いただける感じでしょうか、長きにわたり金額基準は見直されていません。


5.慶弔見舞金

 法人が役員または従業員に対して、心身または資産に損害を受けたことに対して支給する見舞金や、葬祭料、香典および慶弔見舞金規程等に基づき支給する見舞金、祝金等で社会通念上相当な額は非課税所得とされます。
【例】自分の結婚祝い金3万円、親族の香典料1万円を受け取る など


6.アイディア表彰金
 事務もしくは作業の合理化、製品の品質改善、経費節約に寄与する工夫、考案等(特許や実用新案権等の取得には至らないものに限る)をした者に支給する報償金、表彰金等は、その工夫等が通常の職務の範囲外であれば、「一時所得」または「雑所得」とされます。
(1)一時に支給するもの ・・・ 一時所得
(2)工夫等の実施後の成績等に応じ継続的に支給されるもの・・・雑所得

 通常の職務の範囲外、つまり、事務改善等が本来の仕事ではない従業員等が日常業務の傍らで考えたちょっとしたアイディアに対する報奨金・表彰金であれば、会社から支給される金銭であっても給与所得とはされません。
【例】事務合理化キャンペーンで1位になり3万円を受け取る など

 一時所得については50万円の控除が適用され、さらに2分の1をした金額を課税対象としますので、おおむね個人側で納税義務は生じません。

 一時所得の課税対象額 =(収入金額-必要経費-50万円)× 1/2

 また、災害等の防止または発生した災害等による損害の防止等に功績のあった者に対する一時金についても、その防止等が通常の職務の範囲内である場合を除き一時所得とされます。

 
7.宿日直料
 1回当たり4,000円までの宿日直料は非課税とされます。
 たとえば宿直手当が1回5,500円の場合には、1,500円(=5,500円-4,000円)は給与として課税対象となります。

 宿日直料は、休日または夜間の留守番などの勤務に対して支払われる手当であり、食事代や着替えなどの実費分の弁償という性質を持っています。
 そのため、食事が支給されるときは4,000円から食事代を控除した金額が、非課税となります。
 たとえば、宿直料4,200円と食事(現物)500円を支給した場合の非課税限度額は3,500円(=4,000円-食事の価額500円)となり、3,500円を超える部分の金額700円は給与として源泉徴収の対象となります。

 なお、次に該当する宿日直料は、全額が課税対象となってしまいます。
(1)休日や夜間の留守番のために雇用された人、勤務場所に住み込みで休日、夜間の留守番を含めた勤務を行うために雇用された人に支払う場合
(2)通常の勤務時間内の勤務として行った宿日直、振替休日(代休)が付与される場合
(3)給料に比例した金額または給与の階級区分に応じて支払われる場合


8.研修費用等
 職務に直接必要とされる技術もしくは知識の習得、免許もしくは資格取得のための研修会等の費用、講習会等の出席費用または大学等における聴講費用の負担、修学のための費用の支給は非課税とされます。

 海外事業部員として必要とされる外国語研修を専門学校で受講する費用、業務で必要とされる大型免許等を取得するための費用、経理部員として必要とされる簿記セミナー参加費用などは非課税扱いとなります。


9.篤行(とっこう)者に対する表彰金
 人命救助等の篤行により社会的に顕彰され、会社に栄誉を与えた人に対して一時に支給されるものも会社からの給与ではなく一時所得とされます。
 労働の対価ではなく会社のイメージアップに対する謝礼という意味です。

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