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住宅ローン控除の改正


子育て・若年夫婦世帯に対する優遇措置


「住宅ローン控除」とは、借入金で自宅を取得し、年末まで引き続き居住している場合に適用される税額控除です。

  住宅ローン控除額
= 借入金の年末残高(上限あり) ×  0.7%(または1%)

 居住した年以後10年または13年間にわたり、各年の算出所得税額から特別控除額(借入金の年末残高×一定率)が控除されます。所得税額から控除しきれない金額のうち一定額は翌年の住民税額から控除されます。

 住宅の省エネ性能に応じて借入金の上限額が異なり、認定長期優良・炭素住宅であれば借入限度額5,000万円、控除限度額は各年35万円です。
 なお、2024年以後に建築確認を受けて居住する新築住宅の場合は、省エネ基準を満たす住宅でなければ、住宅ローン控除は受けられなくなりました。

 2022年の税制改正で借入限度額が引き下げられましたが、2024年の改正により1年限りの措置として、子育て・若年夫婦世帯が取得する新築住宅等については従前の金額が維持されることになりました。
 子育て世帯とは19歳未満の子を有する世帯、若年夫婦世帯とは夫婦のいずれかが40歳未満の世帯をいいます。


新築・中古・住宅性能により変わる借入金の上限額と控除期間

 


 当制度の対象となる借入金は、住宅を取得等するための金融機関等からの借入金で、償還期間または賦払期間が10年以上のものに限ります。
 そのため、繰上返済等により、最初に償還した月から最終の償還月までの期間が10年未満となった場合は、その年以後は住宅ローン控除の適用は受けられなくなりますので注意してください。

 本来、住宅ローン控除は床面積50㎡以上である家屋について合計所得金額が2,000万円以下である年に限り適用されますが、合計所得金額が1,000万円以下である年に限り、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。

 事務所兼用住宅(2分の1以上が居住用である場合に限る)の場合には、住宅部分と事業部分の面積等により借入金を按分し、住宅部分に対する借入金について住宅ローン控除を適用し、事業部分に対する借入金利子は事業所得の必要経費に算入します。

 最初の年分(適用1年目)は登記事項証明書、省エネ基準適合証明書など一定書類を添付した確定申告書を提出することで適用を受けます。
 給与所得者であれば、その後の年分(適用2年目以後)は年末調整で控除を受けることができます。

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