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意外とあったよ公的保障(出産育児編)

子どもが、生まれたんです!



職場の後輩に。おめでとうございます。

そんなわけで、独身のわたしには縁遠かったあれこれもちょっと調べています。


◆公的健康保険がカバーしてくれるもの◆


・出産育児一時金(健康保険)

被保険者やその被扶養者が出産したとき、一定の金額を支給

(協会けんぽでは原則42万円。多胎児を出産した時は、胎児数分支給)


・出産手当金(健康保険)(女性の会社員など)

出産予定日前42日(6週)~出産後56日(8週)まで、1日あたり日給の約3分の2が支給される。


・育児休業給付金(雇用保険)(会社員など)

育児休業を取得する場合、

産休後、子供が1歳になるまで(男性が取得する場合、配偶者の出産日当日から子供が1歳になるまで)

育休開始から6か月間は、休業前賃金の67%(上限305,721円)

育休開始から6か月以降は、休業前賃金の50%(上限228,150円)

が支給される。

※両親がともに育児休業を取得する場合、要件を満たせば子供が1歳2か月になるまで休業期間を延長できる制度などがある。

※育休中は、社会保険料が免除される

※育児休業給付金は非課税


・児童手当

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に、児童1人につき月5000円~15000円の手当を支給。



やっぱり、会社員ってすげぇ。

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出産育児一時金について(厚生労働省)

子どもが生まれたときに(協会けんぽ)

出産で会社を休んだとき(協会けんぽ)

育児休業給付について(厚生労働省)

児童手当制度のご案内(内閣府)


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