意外とあったよ公的保障(出産育児編)
子どもが、生まれたんです!
職場の後輩に。おめでとうございます。
そんなわけで、独身のわたしには縁遠かったあれこれもちょっと調べています。
◆公的健康保険がカバーしてくれるもの◆
・出産育児一時金(健康保険)
被保険者やその被扶養者が出産したとき、一定の金額を支給
(協会けんぽでは原則42万円。多胎児を出産した時は、胎児数分支給)
・出産手当金(健康保険)(女性の会社員など)
出産予定日前42日(6週)~出産後56日(8週)まで、1日あたり日給の約3分の2が支給される。
・育児休業給付金(雇用保険)(会社員など)
育児休業を取得する場合、
産休後、子供が1歳になるまで(男性が取得する場合、配偶者の出産日当日から子供が1歳になるまで)
育休開始から6か月間は、休業前賃金の67%(上限305,721円)
育休開始から6か月以降は、休業前賃金の50%(上限228,150円)
が支給される。
※両親がともに育児休業を取得する場合、要件を満たせば子供が1歳2か月になるまで休業期間を延長できる制度などがある。
※育休中は、社会保険料が免除される
※育児休業給付金は非課税
・児童手当
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に、児童1人につき月5000円~15000円の手当を支給。
やっぱり、会社員ってすげぇ。
出産育児一時金について(厚生労働省)
子どもが生まれたときに(協会けんぽ)
出産で会社を休んだとき(協会けんぽ)
育児休業給付について(厚生労働省)
児童手当制度のご案内(内閣府)
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