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免税販売について①

こんばんは。スマレジの三浦です。
本日は円安により、訪日外国人が増加する事が予想される中、免税販売を行うまでの流れについて本記事にて書いていこうと思います。

免税販売とは

免税販売は外国人観光者が購入した商品の消費税を一部免除して販売する仕組みです。免税販売を行う場合、パスポートの読み取りや書類のデータ送信などの専用の手続きが必要になります。

また免税販売を行う為には国税庁の承認が必要です。

免税販売に必要な準備について

①免税販売許可の申請
経営する事業者が、その納税地を所轄する税務署に許可を受けようとする「店舗ごと」に申請することが必要です。

【取得方法】
1.『輸出物品販売場許可申請書』を納税地の所轄税務署に提出します。
2.申請が承認されると、輸出物品販売場許可申請書の控えが届きます。
3.免税販売が可能になります。

②電子データの承認事業者の申請
2021年以降、免税販売手続の電子化が義務化されました。
それに伴い、免税販売を行なう場合、購入者情報を国税庁にデータ送信する必要があります。

【取得方法】
1.『輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書』を納税地
     の所轄税務署に提出します。
2.申請が承認されると、『輸出物品販売場の識別符号』が通知されます。

上記2点を実施頂けますと店舗での免税販売が可能になります。

免税販売の対象者について

免税販売の対象者は「非居住者」に対する販売であることが定められています。
「非居住者」とは、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者は、非居住者に該当します。詳細についてはこちらをご確認ください。

免税販売が適用される商品について

通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であることと明記されており、事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。

またそれぞれ品目によって免税適用範囲が異なります。

【一般物品】…カバン・靴、洋服・着物、民芸品、時計・宝飾品 等
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。

【消耗品】…食品、化粧品、飲料、果物、医薬品 
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円以下の範囲内であること。

・消費されないように指定された方法による包装がされていること。

スマレジでの対応について

上記の免税販売の手続きを行って頂いた上で、スマレジにて免税電子化対応の設定を行って頂けますと晴れてスマレジでも免税販売が可能になります。
設定方法も添付致しますのでご参考にしてください。
免税電子化対応の設定について

本日はここまで!
次回は実際にスマレジをご利用して免税販売を行う流れや機能についてご紹介したいと思います。

また免税販売用のレジをこれからご検討される場合は是非スマレジにお問い合わせ頂けますと幸いです。



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