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法律の抜け穴を知って人生ズル賢く生きる!

こんばんは♪タコセン🐙です。



昨日はこんな本を読みました。






今日はコチラの本の重要箇所を一部抜粋してご紹介できたらと思います。

よろしくお願いします。



【法律の抜け穴全集】

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ヘリの墜落事故で慰謝料とは別に死の恐怖料が認められた話

傷害や後遺症の慰謝料とは別に請求

広告会社に勤める広田さんは、同社のプロデューサー、部下の田山さんはコマーシャルフィルム担当のディレクターである。

この度、同社に大手化粧品会社のS堂よりコマーシャルフィルムの制作の依頼があり、この二人がそれを担当することになった。

二人で協議した結果、撮影場所は富士山麓•青木ケ原樹海と決め、その調査のためにヘリコプターで、現場の上空を飛んでみようということになった。

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そこで航空機の貸し切り運行を専門とするH社とヘリコプターのチャーター契約を結んだうえ、この二人がヘリコプターに乗り込むことになった。

当日は八メートルほどの西風があったが、ヘリコプターはやがて地上60メートル位の所まで舞い上がり、しばらくホバリング(対地停止)をした後、東方向へと左旋回した。

ところが、この旋回がこの日のパイロットが未熟であったことによるものであったため、ヘリコプターは揚力を失って樹海に墜落してしまったのである。

しかし幸い、二人とも重症は負ったけれども、生命は何とか取りとめることができた。とはいっても、墜落するまでの数秒間の恐怖は並大抵のものではない。

たとえ瞬間的なことではあっても、二人には無限に長く感じられたものである。それに「死ぬのではないか」との思いは、とても言葉で説明できるものではない。

今でも二人は、時々あの樹海がぐんぐんと追ってくる様を夢に見ては夜中に汗びっしょりになって目を覚ますほどである。

Hとの間の損害賠償の交渉は、なかなか解決しなかった。

この事故の原因がH社のパイロットのミスによるものであることは明らかだったし、治療費の額や休業損害の額についても争いはなかったのだが、この「死の恐怖」の取扱いが問題となったからである。

二人はこの死の恐怖の代償として各人500万円の支払いを求めたのだが、H社の方ではこれに応じない。H社の言い分は、「通常の交通事故並みに入院や後遺症についての慰謝料を払うのだから、恐怖の代償はそれでまかなわれる。というものであった。

交渉は決裂して、二人は訴訟を提起した。

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禁止命令を守らないストーカーは刑務所行きもあるという話

ストーカー行為は法で禁止できる

大野紀代美さんは大学三年生。20歳になった今年から、念願の独り暮らしを始めた。ところが最近、出会い系サイトで知り合った会社員の花井誠にしつこく交際を迫られて困っている。

一人くらい顔も知らないメル友がいるのも楽しいと、気軽な気持ちでメールの交換を始めたのが間違いの元。相手はストーカーだったのである。

ハンドルネームを使わず、相手に聞かれるままに本名や大学名を教えたところ、花井は彼女のアパートを調べ当て、ある日、突然訪ねて来たのだ。

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それ以来、学校やバイトの行き帰りに待ち伏せしたり、直接彼女の部屋に押しかけてきて、しつこく交際を迫るのである。

付き合う気などない紀代美さんが何度断っても、また時にはボーイフレンドに『和代美は、あんたと付き合う気はない。もう来るな!電話もするな』と、半ば脅しめいた言葉を吐かせても、花井は「彼女を好きになるのは、僕の勝手だ」と言い放ち、一向に止めようとしない。

それどころか、彼女のアパートの住人に「彼女は僕の婚約者だ」などと言いふらしたり、彼女の外出先まで付けてくるなど行動がエスカレートしてきた。

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危害をくわえられるのではと怯えた紀代美さんは、近くの交番に駆け込んだ。話を聞いた警官は、ストーカー行為を規制し、被害者を保護する「ストーカー行為等規制法」があるということを教えてくれ、紀代美さんはその勧めに従って被害届を出し、ストーカー行為を禁止してくれるよう申し出たのである。

申出を受理した警察では、花井に対し「つきまとい等」を止めるよう、署長名で警告を出した。その警告が効いたのかここ数日、花井からの電話も待ち伏せもない。

何でも、この警告を無視すると、禁止命令が出され、それでも行為を止めないと刑務所行きもあるということらしい。

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交番の警官も時折アパート周辺を見回ってくれるので、紀代美さんはようやくホッとしているが、安易に出会い系サイトなどにアクセスした自分の行為も反省している。





というわけで、今回は2つしかピックアップしなかったのですが、もっと法律の抜け穴を知りたいあなたは、本書を手に取って読んでみてください。  ⬇️



それでは今日はこの辺で!

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最後までお読みくださりありがとうございましたm(_ _)m



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