非公表裁決/弁護士が「事務経費分担金」として支払った金員のうち社外役員報酬に比例する部分を必要経費に算入することができるか?
法律事務所に勤務する弁護士が、事務所の規則に基づき支払った「事務経費分担金」のうち、社外役員報酬の一定割合として算定された部分について、事業所得に係る必要経費に算入することができるかが争われた事案の裁決です。
法律事務所では、パートナー弁護士ではなく、アソシエイト弁護士であっても、事務所事件以外の事件(個人事件)の受任が認められていることが多いのですが、その場合、その個人事件による収入の一定割合を事務所に支払うべきであるとされていることが一般的です。
そして、個人事件による収入の範囲については、民事事件や刑事事件等による報酬に限定されている場合もあるのですが、原稿料や講演料、さらには社外役員報酬も含むこととされている場合も珍しくありません。
この裁決の事案でも、請求人が勤務する法律事務所では、社外役員報酬を含む「個人事件業務に係る収入金額の3割に相当する金額」を事務所に支払うべきであることとされていたようです(裁決書に記載されている就業規則の定めからは「個人事件業務に係る収入金額」に社外役員報酬を含むかどうかは明確ではないのですが、その点については特に争いになっていませんので、少なくとも、当該法律事務所ではそのような取扱いがなされていたということだと思います。)。
請求人は、「事務経費分担金」の一部でも支払わなければ、個人事業としての弁護士業(本件事業)を行うことはできなかったのであるから、「事務経費分担金」の全額について必要経費に算入することが認められるべきであると主張したのですが、審判所は、以下のように社外役員報酬の3割相当額部分については、必要経費に算入することができないと判断しました。
自分の税負担にも影響しかねないということから、バイアスがかかってしまっている可能性もあるのですが、この裁決の判断には疑問があります。
おそらく、「仮に、請求人が、本件事業を行わなかったとしても、本件役員業務を行っている限り、請求人は、本件費用を本件事務所に支払わなければならない」という指摘が、一番のポイントになっているのだと思うのですが、そのことは、現に「本件事業」(個人事業としての弁護士業)を行っている場合において、「事務経費分担金」の全額が、本件事業と直接の関係を持ち、本件事業の遂行上必要な費用ではないという判断に直接には繋がらないような気がします。
例えば、個人事業としての弁護士業を行っているかどうかに関わらず、弁護士登録をする場合には弁護士会費を負担しなければなりませんので、個人事業としての弁護士業を行わなかったとしても(実際にも、個人事業としての弁護士業を行うことなく弁護士登録をしている弁護士は少なくありません。)、弁護士会費を弁護士会に支払わなければならないのですが、個人事業としての弁護士業を行っている場合に、弁護士会費がその事業と直接の関係を持ち、事業の遂行に必要な費用であることが否定されることはないはずです。
そして、弁護士登録をしなければ個人事業としての弁護士業を行うことができないのと同様に、法律事務所に所属しなければ個人事業としての弁護士業を行うことはできない訳ですから、所属する法律事務所との契約において、個人事業としての弁護士業を行う場合に支払わなければならないこととされている「事務経費分担金」というのは、仮に、その算定方法の中に個人事業としての弁護士業と直接に関係のない要素が含まれていたとしても、個人事業としての弁護士業と直接の関係を持ち、その事業の遂行上必要な費用に該当するのではないかと思います。
なお、給与所得と事業所得がある場合、給与所得控除と事業所得の必要経費の算入の両方が認められるので、いずれか一方のみである場合と比べて所得が過少になりがちという問題はあって、もしかすると、それ加えて給与所得である社外役員報酬の一定割合を必要経費に算入するのは怪しからん、という価値判断が判断に影響した可能性もあるのですが、それは全く別の問題のはずですからね。
この事案については税額がそれほど大きくない可能性はありますが、弁護士業界的には影響は大きそうなので、是非、訴訟で争ってもらいたいですね。