【#01】宅建おじさん喫茶店トーク。“宅建”で『身の丈経済圏』を作って自由に生きる方法
・・・と大上段に構えたタイトルにしてみたが。
“宅建”で自由に生きる。
“身の丈経済圏”を作る。
果たしてそんなことが可能なのだろうか。
できるんじゃないかな、とおじさんは思っています。
その理論と実践、というとなんだかアレですが、昨今、まわりに若い衆(粋な感じで「わけーし」と読んでね)が多くなってきた(←逆に言うとオレが年を取ってきた)ので、「ワタクシはこんなふうに考えてますけどね」みたいなことを、まぁある種、自分のためにもなる(←備忘っすね)ので、何回かに分けて記しておこうかと思い立ちました。
この「宅建おじさん喫茶店トークシリーズ」では、かれこれ40年近く「宅建講師稼業」をナリワイとしていた宅建おじさん「おーさわ校長が、主に以下の2点をいろんな角度から考察してみたい。
“宅建”を徹底的に活かすには?
自分にとっての“自由”となんだ?
今回は「そもそも“宅建”とはなんだ?」として「宅建という資格」について記してみます。
若い衆(粋な感じで「わけーし」と読んでね)にエールを送るという意味合もこめて。
そもそも“宅建”とはなんだ?
ところで正式名称はなんですか?
「宅建って知ってる?」と聞いてみると「あのね、オレだって“宅建”ぐらい知ってるよ」と。
また、その問いかけが呼び水となるのか「あたしもさぁ、なんか資格をと思ってて、それで相談なんだけど“宅建”なんてどうかしらねぇ」という方々が、ワタクシの前によく現れます。
そういう方々に対して「じゃさ、正式名称ってなに?」とか「どんな役割なの?」なんていうことを問いかけると、「ん? あはは あれ?」と謎の微笑みを見せてくれたりします。
ちなみに正式名称は宅地建物取引士です、念のため。
とはいえ、“そういった方々”も実は多いでしょうから、あらためてここで、「宅地建物取引士って一体なんだ?」という点につき、一応ご案内しておきましょう。
まず大前提として次のようなルールがある。
不動産業(正式には「宅地建物取引業」)を営もうとする者(個人でも法人でも)は、まず宅地建物取引業の「免許」を受けなければなりません。
ちなみに無免許で事業を行うと宅地建物取引業法違反となり、罰則として“懲役3年”というのもある。
そして。
宅地建物取引業の「免許」を受けるため条件の一つとして、事務所ごとに「従業者の5人に1人以上となるように宅地建物取引士を雇っておかなければならない」というのがあります。
社長などの役員を含めて従業者の「5分の1以上」は宅地建物取引士とせい!、という規定です。
ここでよくある勘違いをご紹介しておきましょう。
よくネット上で見かける「勘違いパターン」を2つほど。
いずれも違います。
パターン1→「宅建の資格をとれば不動産屋ができるんでしょ」
パターン2→「不動産業をやるには、宅建に受かってなきゃダメなんでしょ」
正解は「不動産業(宅地建物取引業)を営むなら“宅地建物取引業の免許”を受けなければならない」で、「“免許”を受けるためには一定数の「宅建試験に合格している人(宅地建物取引士)を雇っておかなければならない」です。
かんたんに言ってしまえば、「社長(経営者・役員)は宅建に受かっていない人(無資格者)でもいいんだけど、宅地建物取引士をきちんと雇っておけば免許は出るよ」ということなんです、はい。
つまり、とある不動産会社で働いている人が5人いたとして、そのうち4人(80%)は無資格者というパターンもありうる。
社長も支店長も無資格者。
いえーい〜\(^o^)/
・・・そんなことを“OK(適法)”としている業界でもあります(汗)
とっても大事な『重要事項の説明』
次に、宅地建物取引士の“いちばん大事な役目”はいったい何でしょうか?
それは「宅地や建物の売買などの契約が成立する前に、お客さんに対し、その不動産のいい面も悪い面も含んだ『重要事項』を、包み隠さず説明する」ということです。
これを「重要事項の説明」と呼んでいます。
あ、いちおういっておきますけど、単に“説明すればいい”ということじゃなくて、そもそも“重要事項説明書”というのを作っておく必要があり、さらにその書面には宅地建物取引士の記名がなければならぬ。
つまり。
記名した宅地建物取引士が、その内容につき責任を取るということになる。
なので宅地建物取引士保険というのもある。
逆にいうと、それだけ責任も重く、かつ、その職務を遂行するには高度は専門的知識がなければならない。
で、その重要事項説明書を取引の相手方、買主や借主(カネ払うほうと覚えておこう)に交付する。
さらに、説明する際には、宅地建物取引士証を提示しなきゃいかんのです。
このお客さんに説明すべき事項は、登記簿上の所有者は誰かから始まって、まぁ本当に多岐に渡ります。
もう一度書いておきますけど、いずれにせよ説明にあたっては非常に高度な専門知識が必要となります。
ゆえに。
宅建試験の出題内容自体が、この「重要事項の説明」と結びついているともいえます。「コイツは果たして重要事項の説明ができるのかどうか」が試されているわけですね。
さらに契約書面への記名というものある。宅地建物取引士としての職務として、重要事項の説明のほかに、契約が成立したあとに交付する「契約書面への記名」というのもあります。
無資格の営業スタッフはどうすればいいか。
無資格の営業スタッフが契約をまとめようとするとき、この重要事項の説明などの「宅地建物取引士しかできない仕事」をどうすればよいか。
宅地建物取引士に頼まなければならない。
へこへこお願いしなければならない。
場合によっては、お金を払う。
自分が宅地建物取引士だったらよかったのにね。
・・・ということになります。
ということで。
不動産ビジネスをしようと企むのであれば、どっちみち“宅地建物取引士”という資格を避けては通れませんし、また、不動産取引関連の法律が試験内容だけに金融関係や住宅メーカー業界など、幅広な不動産についての法知識が要求される業種や職種においても取得が奨励されている資格でもある。
思うに。
そもそも日本人特有のメンタリティー(遺伝的体質)として「不動産に対する“欲望”」というのがあると思う。
この資格が今だ衰えない人気を誇っているのも、そういった背景が影響しているのでしょうね、きっと。
以上、今回はシリーズ1回目として「そもそも“宅建”とはなんだ?」を記してみました。
最後までおつきあいくださいましてありがとうございます。