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コアカリキュラム商法(商法総則)解答案

滝川沙希です。何度か言及したコアキャリですが、解答がネットに上がっていなかったので、載せます。

「○」はコアキャリの問、「・」が私が作成した「解答」です。
簡素に書いていますので、ご自身で必要な部分を追加なさると良いでしょう。

とにかく早く全体を把握することが重要です。コアキャリ自体も思い切って絞り込んでいる印象です。

あまり深入りせずに、とにかく最後まで見て下さい。なお、商行為法は別途機会がありましたら。

参照文献
■加藤晋介監修『新しい商法が分かる本【全条文付】』成美堂出版 2019
■伊藤塾『伊藤真の条文シリーズ4商法・手形小切手法』弘文堂 2006
■金子宏、新堂幸司、平井宜雄『法律学小事典第4版』有斐閣 2008


第2編 商法総則
第1章 総論
○商法の体系における、商人概念と商行為概念の関係について、理解している。
・商行為に従事する者をもって「商人」と定めている(4Ⅰ)


第2章 商人
○固有の商人と擬制商人とはどういうものか、理解している。
・固有の商人(4Ⅰ)とは、自己の名をもって商行為をなすことを業とする者。
・擬制商人(4Ⅱ)とは、店舗その他類似設備によって物品を販売することを業とする者。鉱業を営む者(条文そのまま)。


○会社が事業として行う行為および事業のために行う行為が商行為であることを、理解している。
・会社は商法501条(絶対的)または502条(営業的)の商行為を行うか否かにかかわらず、すべて「自己の名をもって(会社3)、商行為をなすことを業とする者」であるといえる=固有の商人(4Ⅰ)

○自然人の商人資格の取得時期に関する、判例・学説の状況を理解している。
・判例:①特定の営業を開始する目的で、
②その準備行為をなした者は、その行為により営業を開始する意志を実現したものといえ、これにより商人資格を取得し、その準備行為もまた商行為となる。
・学説:開業準備行為を付属的商行為ととらえ、商人資格を取得。問題は開業準備のどの段階で商人資格が取得されるか。それは営業の意思を相手方が認識し、または営業の意思が客観的に認識可能となった時点。(営業意思客観的認識可能性説)
 
○未成年者や成年被後見人が、自ら営業を行うことにより有効に権利を取得し義務を負担することができるか否か(営業能力を有するか否か)について、理解している。
・未成年者は原則として単独で営業をなしえないが、例外的に法定代理人の許可を得れば可能(民4、6)。そこで、当該許可を容易に知りえない第三者に公示するために「登記」(5)を義務付けた。
・成年被後見人は、営業能力を有しない。成年被後見人は、日常生活に関する行為以外はすべて取り消しうるから(民9)、自ら営業をすることはできず、後見人に営業をしてもらうほかない(民859、民864参照)


第3章 商業登記
○商業登記の意義について説明することができる。
・集団的かつ反復的な商取引の円滑と確実を期すため、商人の営業に関する重要な事項を一定の手続きで公示することにより、取引の相手側である一般公衆の保護を図るとともに、商人自身の信用を維持するための制度。

○商業登記の効力(商法9条)について、第1編2-2-5参照

第4章 商号
○第1編2-2-1参照

第5章 商業帳簿
○商業帳簿とはどういうものか、および商法総則において商業帳簿に関する規定が設けられている理由、並びに規定の概要を説明することができる。
・商業帳簿とは、商人がその営業上の財産及び損益の状況を明らかにするために、法律上作成が要するものとされている帳簿をいう。
 商人が合理的に企業経営を行っていくために、会計帳簿を作成し、営業上の財産の状況、営業上の損益の状況を把握することが必要。裁判において証拠となりうることから、保存義務が定められている。
 会計帳簿及び貸借対照表が作成義務の対象となっている(19Ⅱ)。
 
第6章 商業使用人
○第1編2-2-2参照
第7章 代理商
○第1編2-2-3参照
第8章 営業譲渡
○第1編2-2-4参照

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