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憲法条文コメンタール(天皇)案

滝川沙希です。
憲法第1章天皇について、簡易的なコンメンタールを記しています。

私としては、第1章の山は3点あると思います。

1)天皇の公的行為について、二行為説と三行為説があります。さらにその中で対立があります。再現できるほどの記憶は不要ですが、根拠と批判を暗記していてください。学説の論理の正誤を聴かれることがあると思います。
2)「国事行為の代理」と「摂政」との区別を、こういうときにはこちらというところまで具体例で暗記してください。
3)それから皇室の財産関係についても、なぜか軽く見る方がいます。内容は難しくありません。憲法を勉強するときに、最後になるとは思いますが、ここまで抑えれる方は、勉強が進んでいると言えると思います。

市販のテキストにはこれらの説明があいまいな点があります。参考になさっていただけるとありがたいです。


第1章 天皇
第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

※前文とともに国民主権を宣言したもの。
※国民主権であれば、本来、特殊な身分を有する者を置くことはできないはずです。しかしそうなっていないのは、当時の国民感情(戦前は天皇主権)を考えて、憲法秩序を安定化させようとしたから。
国民主義に例外を認めてしまっています。この原則と例外を調和させようとしているのが、象徴天皇制というわけです。なお、天皇は、内閣などと並ぶ「国家機関」であると考えて下さい。
「象徴」には、国民の分裂を防ぎ統一を強化する機能が与えられています
※上で書いたように、国民主権が原則なのですから、象徴である天皇ができることには制限があります。それが特に認められた国家機関としての行為(国事行為=4条2項、6、7条)です。ところで天皇に、相撲観戦などのような私的行為ができるのは当然でしょうが、公的行為ができるのかは、学説上の対立があります。この学説が試験で問われます。

※天皇は、君主か元首かという議論があります。君主や元首の定義次第でどちらにもなりえます。
君主は、世襲制の国家機関であればよいと考えると天皇は君主です。世襲制に加え一定の統治権が必要だと言えば君主ではありません。
元首は、対外的に国家を代表する権限を有せばよいと考えると天皇は元首です。しかし、権限が実質的であることが必要だと考えると天皇は元首ではありません。


第2条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

「世襲」であることから天皇が君主であると理解する学説もありますが、国政に関する権限がないので通説は否定します。上記の通りですね。

「皇室典範」という法律があります。戦前は憲法の一部とされていました。お手元の六法で一度見ておくと、理解がはかどります。皇位継承の原因、資格・順位などが定められています。天皇陛下という敬称もこの法律に書いてあります。

第3条
天皇の国事に関わるすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

「天皇の国事に関わるすべての行為」とは、4条、6条、7条に規定しています。面倒ですが、これらはすべて記憶してください。
※天皇がこの国事「行為」を行うときには、「内閣の助言と承認」が必要です。「助言と承認は」がセットの行為と考えて下さい(通説)。一つ一つがあると考える必要はありません。
助言承認を行うことで、内閣が責任を負うことになり天皇は負わないことになります。

第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

※1項前段は憲法に書いてあることしか天皇はできないと言っています。
後段は天皇は統治作用に関する権限はもっていないよ、と書いています。つまり、政治に介入する権能がない、介入できるはずがないということ。選挙権もありません

※学説は天皇の行為を三つに分類できます。①国事行為、②私的行為、③公的行為です。分類する理由は、天皇が国会の開会式で述べる「おことば」を違憲と考えるのか、合憲としてどう位置づけるかを考えるためです。

1)国事行為:4条2項、6条、7条に列挙された形式的行為。
2)私的行為:日常生活、個人的な旅行(避暑など)、好みによる学問研究、楽器演奏等
3)公的行為:これを認めるかどうか争いあり。認めない立場は、お言葉を①7条10号に含める説、②順「国事行為」とする説があり、他方、認める立場も、①象徴的行為と理解するか②公人行為かで対立しています。

※1)及び2)のみを認める学説を二行為説といいます。1)、2)に加えて3)を認める学説を三行為説といいます。
※ここからさらに細かな学説は各自のテキストで確認してください。表がある場合はそれを使ってください。ここは暗記しないと解答できないです。ただし、表を再現できるほどの深い暗記でなくてよいです。説の結論と理由付けの対応関係を軽く暗記です。一度解答すると心理的負担は少ないと思います。
※「国事行為の臨時代行に関する法律」が定められています。天皇に精神や身体の故障又は事故があり、しかも摂政を置くほど重大ではないとみられるとき、天皇は国事行為を委任します。天皇の意思に基づく臨時委任代理です(臨時代行は意思に基づくが、摂政は法定代理で律がめてあるから代理が出てくる)。
※天皇の委任は個々の国事行為毎にすることもできるし、すべての国事行為につき一時的に包括的に委任することもできます。この委任は国事行為。だから内閣の助言承認が必要です。
※天皇の外国訪問は「事故」にあたります。
※委任を受ける人は摂政と同順位の皇族です。

第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

「摂政」とは、天皇自らが国事行為をすることができない状態にあるときに行われる法的代行機関です。国事行為を行うときには内閣の助言承認が必要です。
※摂政は、皇室典範という法律が定められています。これに対して臨時代行は、「国事行為の臨時代行に関する法律」ですね。

「摂政」が置かれる典型例を確認しましょう。
1)天皇が未成年である。
2)天皇が精神・身体の重患または重大な事故により国事行為ができないと皇室会議で判定されたとき。

2)の皇室会議ですが、天皇本人が動けないのですから、皇室会議が動くというイメージでよいでしょう。臨時代行と比べて「重患または重大な事故」という加重要件があります。また、皇室会議の判定という点も異なります(臨時代行では、内閣の助言と承認となっている)。

※摂政はさらに国事行為の委任はできるとの説があります(文言上、「1項を準用」とあるけど、現実の必要性から2項も準用する)。

第6条
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

※7条と同じく国事行為を規定したもの。内閣総理大臣、最高裁長官というそれぞれの最高の地位にある者について、1条を設けています。
「任命」という行為は国事行為なので、内閣の助言承認が必要です。
内閣総理大臣は、旧内閣が助言承認していて、最高裁長官は現内閣が承認
しているようです。ただ、内閣は「指名」という実質的な決定と同時に、任命の助言と承認も行っているとみられています。

第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。 

※1号関係
1)「公布」するとされているが、「憲法改正」だけは「直ちに公布する」なぜなら、96条にそう書いてあるから。
2)省令、条約については、公布しなくてよい(文言解釈)。

※2号関係
1)国会の召集とありますが召集される国会は、次の通り。
 ①常会(52条)毎年一回一月に召集。
 ②臨時会(53条)内閣が自ら召集、又はいずれかの議院の総議員の1/4以上の要求に基づいて召集。
 ③特別会(54条1項)解散後の総選挙の日から30日以内に召集。
  ※「緊急集会の求め」(54条2項)は「国会」の召集じゃないからということでここでいう召集には含まれません
※「集」ではなく「集」となっているのは、天皇が人ではないことを前提としてるからだと聞いたことがあります。

第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。

※88条が、皇室財産を国有財産と位置付けています。こちらの8条は、皇室にも私有財産はあるだろうけど、国会の監督下に置いて象徴天皇制を財政面で確保しようとしたものです。
明治憲法下では皇室財産が財閥化したことの反省だということのようです。

「国会の議決」とは、国会の承認という意味です。しかし、個々の授受行為をすべて議決に服すとすれば面倒で、かえって監督が形式化します。そこで、日常の私的経済行為や少額の財産授受などは、その都度ごとには不要とされています(皇室経済法2条)。

(以上)

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