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行政書士試験あるある

滝川沙希です。
今回は、行政書士試験を勉強している皆さんが、勉強の過程で遭遇してしまう、あるあるをまとめてみました。

なにがあっても気にせず勉強を続けて下さいとお伝えしたいのです。

民法あるある

民法は、登場人物が3人以上になることがあります。
民法の第三者の登場の仕方が嫌らしいのは、「取消しの第三者」などのように、登場した点で地位が変わってくることです。

地位が変わるというのは、その第三者が主張できることが変わってくるということです。94条2項、545条1項但書・・・。

心がざわざわした方は、復習なさってください。

行政法あるある

行政法の条文の文言の使い方は、「こんなん、日常ではおなじことやろ」的なものがあるかもしれません。

「処分の効力」、「処分の執行」、「手続きの続行」(行政事件訴訟法25条1項)・・・、何が違うねん。しかし、違います

また、「審査基準」(行政手続法5条)、「処分基準」(同12条)も違いますね。復習なさってくださいね。

憲法あるある

判例の結論を忘れてしまう・・・。

問題で出てくる判例を読んでいて、「知ってるで、これ!」となるものの、「結局なんて言ってたんだ?

憲法は判例知識が正確になると、得点が安定してきますね。似て非なる結論がありますので、注意しましょう。例を挙げると、津地鎮祭事件は合憲で、愛媛玉ぐし料事件は違憲ですね。後者は神社の中に入って行ってしまってますから、今風にいうと「濃厚接触」しています。違憲となっていますね。

もっと似て非なる判例もあるのですが、今回は初歩的なものを紹介しておきます。
いずれにせよ、結論(合憲か違憲か)理由を確認しておきましょう。
合憲の判例の数が圧倒的に少ないので、意見の判例をおさえていきましょう!

商法あるある

絶対的商行為(501条)と営業的商行為(502条)の具体例があいまいになる。そうこうしているうちに、商行為商人概念の関係がふわふわして、焦りだす。

絶対的商行為は、商いそのもの。行為してしまうだけで、商法の適用対象となります。営業的商行為は、行為したから必ず商行為としなければならないに訳じゃない(民法を適用させて良い)行為もあるということです。

商法503条は、商「人」が営業として行う行為を商「行為」として、商法の適用対象としてます。
商法は、商「行為」商「人」との二本立てで商法の適用対象を定めているわけですね。やった行為の性質と誰がやったかの二本立てなわけです。

まとめ

あるあるが出てきた時点で、確実に整理しておきましょう。
自分の弱点そのものですので、正確に知識をおさえておけば逆に理解が深まるチャンスです。

分からないときは、twitterで聞いてみてはどうでしょう。私も可能な限りみさせていただきます(必ず対応するとは言っていないw)


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