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連帯債務で悩む前に

滝川沙希です。
民法の多数当事者の債権・債務関係については、条文が複雑で、一体何尾を規定しているのかわかりにくいことから、多くの受験生が頭を悩ませるところです。
今回は、単なるエールです!

実態は?

大学生も債権総論については、履修しないで卒業できるものならしたくないという、そんな学生も多いように思います。
ですから、行政書士試験の受験生も方も、分からない、私は頭が悪いのかと悩む必要なありません

図書館で本を読めばよいのでしょ?

それはそうですが、注意して下さい。
例によって、改正されています。

しかし、連帯債務については、理解はソコソコにしておいてください。

民法典の暗黒大陸と言われたのが、連帯債務です(加藤雅信『債権総論』451ページ)。もとから論理的にはできていないのです。

絶対的効力、相対的効力。それぞれの規定がどれかを暗記してください。全てはそこからです。そして、それだけで解答できる問題が多いのが、行政書士試験だったりもします。

まとめ

連帯債務は、暗黒大陸です。

できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)