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誰のせいでもない自然由来の汚染物質「砒素」への対処は、まず調査!

突然ですが、下の写真は何をしているところでしょうか?

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これは、砒素(ひそ)の量を“原子吸光光度計”という分析装置で測っているところです。
なぜこんなことをしているのか?それは、私たちの健康を保つために欠かせないことだからです。

1.健康を守るための土壌汚染対策法

1960年代の高度経済成長期、土壌汚染は発生していたにもかかわらず、あまり注目されずにいました。しかし近年には汚染の判明が急増したこともあり、土壌汚染による健康被害を防止するため、2002年に「土壌汚染対策法」が制定されました。

土壌汚染対策法においては、次の(1)~(3)の場合に土壌の汚染について調査し、都道府県知事等に対して、その結果を報告する義務が生じます
(1)有害物質使用特定施設(※)の使用の廃止時
(2)一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき
(引用:環境省パンフレット)

簡単にいうと、汚染状態の基準値が決められていて、調査をして基準値を超えていた場合には適切な措置を取りましょう、というものです。

2.砒素について

砒素は、自然環境中に広く存在する元素です。食品への混入で事件にもなったので、名前を聞いたことのある人も多いのではないでしょうか。

砒素は、炭素や酸素と化合した「砒素化合物」も含め、人体への毒性があります。一度に大量に体内に入ると、発熱や下痢、嘔吐や脱毛などの症状が出たり、微量でも長期間にわたって摂取し続けると慢性的な中毒になったりするほか、皮膚組織の変化やがんの発生を引き起こす恐れがあります。

天然由来の砒素は、火山活動や森林火災などの自然現象によって地殻から放出されるので、身の回りの土壌や水中にも含まれています。土壌の含有量が法律の基準値を超えると、その土壌は「自然由来汚染土」となってしまいます。
誰が汚したわけでもないのに、土壌汚染の原因物質になってしまうのが難しいところなのです。

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また、企業に対して土壌汚染対策法などの法律でも、一定規模以上の改変や有害物質取扱い事業の廃止などを契機に土壌調査資料などの提出を義務づけるようになってきています。

さらに不動産の売買を始めとして不動産を含む取引が活発化してきたこともあり、所有土地の汚染の可能性は大きな保有リスクとなります。「所有土地に含まれる砒素が多かったことで裁判に」なんていうこともあります。土地選びは慎重にいかなければなりませんね。

3.私たちオオスミの使命

私たちは分析会社として、誰にも、どこにも影響をされることなく、常に粛々と技術を磨き、物質の量を正しい値に近づけていくことを使命だと考えています。
当たり前のことを当たり前にやり続ける。それが一番大切なことだと思います。

その一つとして、オオスミでは「土壌汚染調査サービス」を提供しています。


当社の長年にわたる幅広い経験を活かし、土地履歴調査から、現地調査、浄化対策工事、コンサルティングに至るまで、土壌汚染に関することを一貫したサービスです。

分析施設として自社ラボを保有しているので、あらゆる分析に「より早く、より安く」ご対応できます。
ぜひ一度、お問合せください。
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