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自転車で切符切られました

GW中、駅近くを自転車走行中後ろから白バイに「そこの自転車に乗ってるお兄さん左に停車しなさい」って。話を聞くと私は信号無視をしてたらしい。場所を言われ「あ!」と思った。そして自転車での違反キップを切られ、5万円以下の罰金が発生すると…

身分証は持っていなかったので翌日に○○警察署に来てください。と言われ翌日行ってきた。昨日の白バイ隊員に調書と言うものを取られ今後の手続きの話をされた。その時に「重要なお知らせ」という紙をもらった。中身は…


・信号無視
・通行禁止違反(道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為など)
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反(道路の中央から右側部分を通行する行為など)
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害(自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為)
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等(優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為など)
・交差点優先車妨害等(交差点で右折時における、直進又は左折車両等の進行を妨害する行為)
・環状交差点安全進行義務違反等(環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など)
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反(歩道通行時に歩行者の通行を妨害する行為など)
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為)
・酒酔い運転
・安全運転義務違反(ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為) ※携帯電話を使いながら通行して、事故を起こした場合にも適用されることがあります。
・他の運転を妨害する運転(あおり運転)

この内容を見て瞬時に理解できるだろうか?2行目は道路交通法○条だけしかなく個別の違反の中身は何も書かれていない。これを渡しただけで説明完了は雑過ぎる。

会話の中で「自転車での交通違反が罰金刑というのはどこまで周知されてるのか?」聞いたが曖昧な答えだったので「自転車屋さんや量販店には罰金が取られることが書かれたポスターとかあったほうがいいんじゃない?」とか話したら「そうだよな」って顔をしてた。また過去に警察官が自転車で歩道を激走してたのを見かけた事を伝えると「それは今は絶対ありえない…昔でもありえないよな…」とも。

また、「自転車は乗りますか?」って聞いたら「私は普段はバイクか車なのでもう怖くて自転車には乗れないな〜」などと言ってた。取締る側ですら窮屈に思ってるんだな〜って。

ちなみに3年以内に2回以上自転車運転中の「危険行為」で検挙された場合は公安委員会から「自転車運転者講習」の受講が命ぜられる事があります。講習時間3時間、手数料6,000円、命令から3ヶ月以内に受講(違反したら5万円以下の罰金)

でもさ…これじゃ根本解決になってない。

1回目から受講すべきだと思う。もしくは自転車交通のリーフレットを配るとか。そもそもこのことをもっと周知すべきじゃない?と思う。

あなたは知ってた?自転車に乗ってた家族は知ってた?

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