排水管が詰まったときの火災保険
こんにちは!訳アリ投資家タケダです。
今回は火災保険について学んだことをまとめておくシリーズ(仮)。
特に排水管の詰まりの場面です。
【お願い】
これは保険の素人が聞いたことをまとめたものです。記載に誤りや誤解がある可能性がありますので、実際の保険申請にあたっては、記事を鵜呑みにしないで専門家にご確認ください。
文言は東京海上日動火災の住まいの保険を参考にしています。
これは、先日アップしましたこの体験をもとにまとめたものになります。
保険事故になりそうなポイント
配管の詰まりの除去が必要になった
配管が詰まって水が溢れ周囲が濡れてしまった
配管の詰まりの除去
配管の詰まりは、徐々に進行する経年劣化が引き起こしており、「保険金が支払われない場合」に書いてある
自然の消耗または劣化に起因して、それが生じた部分(=排水管)に発生した損害
に該当します。したがって、詰まりの解消のための費用に保険金は期待できません。
また、給排水設備事故による水濡れによる損害の定義には、給排水設備自体に生じた損害は除外するとも書かれています。配管が詰まって管が破けたみたいな事態であっても、その配管破れの損害は除外されます。
これで終わってはもったいない機会でもあったので、保険代理店や先輩方にアドバイスを改めて求めてみました。わかったことは、
詰まりの原因に突発性があれば、それは偶然な破損事故であるので、請求できる可能性があるということでした。ただ、先に言うとクリアするのは難しいです。思いついたのはこんな例でした。
大雨で土砂が流れ込んで詰まった(ただし、今までの大雨では同じことが起きずなぜ今回だけそうなったかの説明と、次起きない対策をどう取ったかが重要。特に前者が難しい)
入居者が流してはいけないものを流してしまった(これは入居者へ求償)
水道業者さんにも詰まりの原因で過去にあった事例を聞いてみたところ、「地震や地盤沈下による配管勾配の低下によって水が流れにくくなり詰まった。」というケースがあったそうです。
これは、保険金が支払われない場合の以下の点に該当しますので使えません。
地震によって生じた損害
土地の沈下によって生じた損害
ということで、配管の詰まりに関しては、入居者に過失があるケースでは求償ができるかもしれませんが、大家が加入する火災保険では高いハードルがあることが判りました。
配管が詰まって水が溢れ周囲が濡れてしまった
次に、配管が詰まったことが原因で水が溢れてしまい、周囲の設備や床が濡れてしまったような場合も考えてみました。
これは配管の老朽化の場合、配管の補修は上で書いた通り対象外ですが、それによって水濡れが生じた場合の室内の清掃費や修繕費は保険適用であることはよく知られています。
根拠としては、水濡れ等による損害として「漏水等による水濡れによって保険の対象に生じた損害」とあるところかと思います。
今回は、もう少し突っ込んで、排水管が詰まって逆流した場合もこれを適用できるのか?というのを質問してみました。
具体的には、排水管の詰まりにより 洗面所ボウルから排水が溢れ出してしまい、洗面所が水浸しになり「洗面所の清掃」または「洗面所リフォーム」した場合の費用は保険対象になるか?という疑問です。
保険代理店2社に聞きましたが、どちらもこれは可でした。ただし、清掃は掃き掃除程度で終わってしまうような簡易な清掃は不可で、作業規模としてはもう少し大きくなぜその清掃や修繕が必要かという具体的理由があるものということでした。
また、排水管の場合は地中配管から床下に漏れるというケースも考えられますので、床下が水浸しになった場合など室外でも同様かを一緒に聞いてみました。
こちらも室内外の別はないとのことでした。
室内の水濡れに清掃や修繕が必要なのはイメージがつきやすいですが、床下など室外の場合はその必要性がイメージしにくいと思います。当然、保険会社も同じのようで、床下など室外の修繕、清掃や消毒はなぜそれが必要かを説明できる写真や業者見解を特に用意してくださいとのことでした。
例えば、汚水が漏れた場合は衛生面から消毒や消臭が必要になるのは理解しやすいと思います。こういった理由を明確にしておくようにとのことでした。
まとめ
保険はいざというときに僕たち大家の味方になってくれるものです。ただ、何が対象で何が対象でないかの判断は知識や経験によるところも大きいと思います。
特にそれが解釈の余地がある微妙な境界上であるときは、考え方を整理していくことで、対象となる事故として扱うことにつなげられるかもしれません。
そういう意味でも日ごろから事例を積み上げて知識として貯めることは有効なのではないかと感じています。
ではまた!
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