見出し画像

本店所在地の行政区再編。物件の所有者欄の住所変更登記が必要?

こんにちは!訳アリ投資家タケダです。

1月1日付で本店のある浜松市で7つあった区が3つに再編されました。
なぜだか理由はわかりません。

これにより、小さいところで言うと、住所のゴム印を買い直しました。
住所と社名を押印することも増えてきたので、これを機にシャチハタにしました。きれいだし、楽ちんだし、最初からこれにしておけばよかった。

これまでの経緯

戸建ての売却の話を進めています。
仲介さんに昨年中に伝えていた住所と、今年に入って作成された売買契約書に記載した住所が異なりました。

念のため、仲介さんに事情を説明したところ、
それは住所変更登記をしてもらわないと売却ができないと言われました。

司法書士直伝。変更登記が要るとき、要らないとき

売主指定の司法書士の先生がいるので、教えていただきました。

①商業登記(法人の住所)は職権で変更がなされます。
→法人住所の変更登記は不要です。

②不動産登記の所有者欄は職権で変更されません。
その取り扱いを定めた法が不動産登記には無いそうです。
この対応は次のAとBの2つのパターンにわかれます。

 A:地番の変更を伴わない変更。例えば、「区」のみの変更の場合
  →公知の事実であり変更登記は不要にできる。
   そのまま売却して買主は所有権移転登記ができる。
   住所変更登記をすることもでき、登録免許税(通常1,000円)は免除。

 B:番地の変更を伴う場合(住居表示の実施もこちら)
  →そこまでの詳細は公知ではないので、変更登記が必要。
   ただし、登録免許税(通常1,000円)は免除。

添付書類として、行政区などの変更をした自治体からの証明書を付けることで登録免許税が免除になるようです。

まとめ

登記関係は難しいことが多いですが、意外にも法務局のウェブサイトに細かく対応方法を載せてくれていることがあります。

指摘されたらすぐにしたがうのではなく、一度調べてみると次は落ち着いて対応ができるようになると思いました。

ではまた。


  


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?