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共同研究開発契約のチェックポイントまとめ【作成前の整理事項】

数回にわたって共同研究開発契約のポイントを書いてきたので、最後にまとめとして、作成前に必要な情報を整理するコツを公開します。この記事によって、あなたがすぐに共同研究開発契約を作成しなければならなくなったときは、作り始める前に最初になにを確認しておけばよいかがわかるようになります。


共同研究開発契約を作成する前に確認しておくべきことは?

契約書の作成にとりかかる前に、全体像を箇条書きにしていったん情報を整理します。作成を依頼する立場だったとしても、依頼の際に下記の事項をお伝えすれば喜ばれるでしょう。

確認すべきこと一覧
・当事者は誰と誰か(あえてミスのないように)
・契約の目的はなにか(研究テーマの範囲を決める必要があります。)
・役割分担(どちらがどの作業を担当するのかを明確にします)
・スケジュール(始期と終期/変更しそうな場合はその旨も)
・経費負担(研究にかかる経費は誰が負担するか)
・情報開示(自社が開示すべき情報があるのかどうか、相手方から開示してもらわねばならない情報があるかどうか)
・知的財産権の帰属(成果物の知的財産権はどちらのものになるのか?)
・バックグラウンド知的財産権のライセンス(以前から取得済みの関連特許権などがある場合に、相手方にライセンスする必要があるか、その条件はなにか)
・今回の契約に係る知的財産権のライセンス(同じように、今回の研究開発による発明を相手方にライセンスする必要があるか、その条件はなにか)
・対価(開発が成功した場合の対価はいくらをどのような条件で設定するのか)
・その他一般的な事項として想定される条項(例:秘密保持、競業避止、第三者との係争、解除、損害賠償、期間、準拠法、裁判管轄)
・特約(何か特約があれば確認します)

つまり要点としては、当事者と、研究テーマとその範囲(内容とスケジュールと分担などの詳細)と、知財の取扱い(権利帰属とライセンス)、そして対価、を決めたうえで、一般的に契約書で決めておくような条項(解除、損害賠償、その他の典型的な条項)を規定することになります。


シートをダウンロードできます

そこで、そういったポイントについてあらかじめ箇条書きにまとめることで、ドラフティング(契約書の下書き)をやりやすくします。

上記の項目を使って、ワードで表をつくっておいたので、以下からダウンロードしてご活用ください。


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