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2カ月だけ部屋を貸すことはできるか?【大家さんのための定期賃貸借契約のつくりかた】

賃貸で部屋を貸す場合、2カ月だけなど、期間を区切って貸すことはできるのでしょうか? 一般的な賃貸借契約は、原則として更新されるものであり、賃貸人の解除権が制限されるため、早い話が少しの間だけ部屋を貸す、のような契約はしづらいです。


定期賃貸借契約なら可能

しかし、定期賃貸借契約という方法があります。定期建物賃貸借は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借契約が終了する制度です。ようするにこれを使えば、2か月間だけなど、短期間だけ部屋を貸すことが可能になります。


定期賃貸借契約のポイント

この制度のポイントをまとめると、以下になります。

定期賃貸借契約のポイント
・一定の要件を満たせば、建物賃貸借につき更新がないこととすることができる(=最初から期間を決めて貸すことができる。)
・一定の要件とは、書面で契約することと、契約の更新がなく、期間の満了をもって賃貸借が終了するということについて事前に書面を交付して説明すること
・期間が1年未満の場合、期間満了により当然に終了する。
・期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6か月前までの間(通知期間)に、賃貸人が賃借人に対し、期間満了による終了の通知をすれば、期間満了時に終了する。
・賃貸人が通知期間にこの通知をしなかった場合でも、通知期間後に通知をすれば、通知の日から6か月を経過したときに終了する。


ちなみに、契約期間が1年未満の場合、終了通知を出す法令上の義務がないため、「終了通知」を出さなくても問題なく終了させられます。


定期賃貸借契約のメリット

大家さんにとっては、あらかじめ決めておいた期間満了により確実に賃貸借契約を終了させるというメリットがあります。これにより、契約期間や収益の見通しが明確になるからです。

賃借人は、期間の決まった契約であることをあらかじめ理解して借りることが重要です。ただし、大家さんと合意すれば、期間満了後に再契約をして借り続けることはできます。(「合意すれば」ですので、大家さんがダメといえばダメです。)


定期賃貸借契約のひな型

ひな型は、国土交通省から以下の通り「定期賃貸住宅標準契約書」が公開されています。民法改正に対応した、ひな型と解説が、ダウンロードできます。

「定期賃貸住宅標準契約書」(国土交通省ウェブサイトへ)


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契約書のひな型をまとめています。あなたのビジネスにお役立てください。


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