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Web利用規約はどのように変更すればよいのか?

ちょうど、ある会社のWebサービスの利用規約をつくらせていただいているタイミングでもあり、Web利用規約の変更についておさらいします。

多くの利用規約の実例を読むと、「この規約は変更することもあるよ」という意味のことが書いてあります。

ただ素朴な疑問として、通常の契約の原則からいえば、いったん契約したらそれを変更するためには、変更の契約をしなければならないはずです。

利用規約の場合は、規約の修正や変更をするのに合意を得なくてもよいのでしょうか? もし「良い」となると、事業者にとっては楽ですが、悪用することもできてしまいます。


民法の規定ではどうか

そこで、民法ではどうなっているかをみます。

利用規約がいわゆる定型約款に該当している前提でいうと、民法548条の4の規定にはこう書いてあります。

(定型約款の変更)
第548条の4
1.定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3.第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4.第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

まず、重要なところだけいうと、「お客さんの利益になる変更」か、または「契約の目的に合っていて合理的な内容」だったら、合意を得なくても変更できることとなります。相手にもメリットがあるとか、変更が妥当なら合意しなくてもいいだろうということですね。

重要なところ
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
=合意なくても変更OK!

逆にいえば、お客さんに有利でない変更、合理的とはいいきれない変更の場合は、やはりお客さんからの合意取得が必要ということになります。

「有利な」変更とはおそらく、利用料金の値下げをするようなケースでしょう。「合理的」のほうは非常に抽象的ですが、手掛かりとして、民法の条文に「この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なもの」とありますから、ようは利用規約に「変更することもあるよ」と書いてあれば、それも「合理的であること」のひとつの考慮要素に加えられるよと言っているわけです。

まず利用規約には変更することがある旨の規定を置くべきであることと、有利な変更や合理的な変更ならば、民法上合意がなくても可能であるといえそうです。


周知義務がある

注意点として、この民法の規定に基づいて「合理的な」変更を行う場合でも、変更の効力発生時期を定めるとともに、変更する旨とその内容を周知する必要がある、と書いてあります。簡単にいえば「周知義務」があります。

この部分ですね👇

2.定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

規約を変えるならあらかじめ、

「当社は規約を変更しますよ、
変更後はこうなりますよ、
その効力は〇月〇日から発生しますよ」

というポイントを、相手方に「お知らせ」しなさいという意味です。


規約にはどう書いておくべきなのか

やはり利用規約の作成時点でできることは、規約に変更があるかもしれない旨を書いておくことです。そして、周知義務があると覚えておくことです。

具体的にはたとえば、
以下のような文言が考えられます。

当社は民法548条の4に基づき、当社が本サービスの目的に沿うものであり、変更が相当で合理的と判断した内容については、お客様の了解を得ることなく本規約を変更できるものとします。尚、変更後の規約は本サイト上に掲載した変更日から効力を生じるものとします。

そして実際に、たとえばサービス名称の変更などがあって、合理的に利用規約を変更することとなった場合には、上記のとおり「周知義務」があるので、お客さんにお知らせを出すことになります。


周知するには?

周知の方法は「インターネットの利用その他の」と民法に書いてありますので、必ずしもネット上に限られません。ただ実際にはウェブサイトにアップしつつ、メールやSNSにてお知らせするという対応が一般的となるでしょう。

例文は以下のようになります。

         

           「利用規約変更のお知らせ」

※本状は重要なお知らせのため、メールを受け取らない設定をされている方にもお送りしています。

お客さまへ

いつも当社の「〇〇サービス」をご利用いただきありがとうございます。
令和〇年(20〇〇年〇月〇日より、「〇〇サービス」の利用規約を一部変更することとなりました。お客さまにはお手数をおかけいたしますが、下記の変更点をご確認いただきますようお願いします。


変更点は以下の通りです。
■ 規約の変更日
令和〇年(20〇〇年〇月〇日)より

■ 変更の内容
〇〇〇〇〇の変更(第〇条および第〇条)

変更後の規約、変更前の規約は、いずれもこちらから確認できます(リンク)。

尚、上記変更日以降に〇〇サービスをご利用になられる場合、変更に同意したものとみなします。ご了承ください。


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