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事務所の間貸し、又貸しの契約書を作ってみよう!【ひな型】

コワーキングスペースなどが流行っていますが、たとえば「事務所の間借りをすることにした」とか、誰かに賃貸物件を「又貸しすることにした」といったシチュエーションを、賃貸不動産の「転貸借」といいます。

転貸借は賃貸人(大家さんなど)からの承諾が必要ですが、たとえ承諾があったとしても、賃借人と又借りする人との間できちんと契約書をかわしておかないと、トラブルのもとです。

そこで、オフィスを又貸しするときの契約書のひな型を用意しました。転貸借契約書をつくってみましょう。

事務所の転貸借契約書のひな型

以下がひな型です。コピーして、アレンジしてお使いください。

            事務所転貸借契約書
                                    
貸主○○○○(以下「甲」という。)と、借主○○○○(以下乙という。)との間に、甲の賃借する下記建物につき転貸借契約を以下のとおり締結した。
                               
第1条(転貸借)
甲の賃借物件である後記物件(以下「本物件」という。)について、乙は、賃貸人の承諾を得たうえで、乙の事務所として使用するため、甲から(その一部を)借り受ける。

               記

所在地      
建物名称     ○○○○ビル
契約部分     階部分    ・  平方メートル
(うち、乙が使用する部分:   ・  平方メートル)

第2条(使用の目的)
乙は、本物件(の乙が使用する部分)を、○○○業務用の事務所として使用する。


第3条(契約期間)
貸借の期間は令和  年  月  日から  年間とする。甲と賃貸人との賃貸借契約が更新された場合については、当該賃貸借契約期間と同一の期間を使用期間として更新するものとみなす。

第4条(中途解約)
本契約を解約する場合は、甲乙いずれも契約終了日の1ヶ月前までに、その相手側に対し書面により通知することにより、いつでも解約することができる。
2 前項による、中途解約の場合の賃料は【月単位・日割り】精算とする。

第5条(使用形態) 
乙は本物件を、甲より次条に定める条件にて借用する。ただし、乙は借用中、本物件について棄損又は汚損した場合には、全損害及び費用を負担し修繕しなければならない。
2 乙は、甲が本物件所有者との間で交わした賃貸借契約書、承諾書等記載の各条項を遵守しなければならない。

第6条(賃料)
乙は甲に対し、毎月○○日までに転借料として金○○○○円を甲の指定する方法により支払うものとする。
2 令和  年  月  日付で締結された、当該物件に関する甲と本物件所有者である株式会社○○○○(以下、丙とする)間の賃貸借契約書第○○条記載の賃料及び共益費については、甲が丙に対し支払うものとする。

第7条(契約の解除)
乙が下記の各号に該当する場合には、甲は催告その他なんらの手続きを要しないでただちにこの契約を解除することができる。
(1)賃料又は質料以外の諸費用を2ヶ月以上支払わなかったとき。
(2)銀行取引の停止または仮差押、差押、仮処分、強制執行、解散、破産、会社整理、会社更正等の申立を受けたとき。
(3)正当な理由なく引き続き3ヶ月以上該当賃貸借物件を使用しないとき。
(4)この契約に定める各事項に違反したとき。
(5)著しく信用を失墜する事実があったとき。

第8条(物件の明渡しと原状回復)
期間の満了、解約、解除、その他の事由によってこの契約が終了した場合には、乙は遅滞なくその負担において当該賃貸借物件を原状回復の上、これを甲に明渡すものとする。
2 乙が原状回復に必要な期間、その他正当な事由に基づく期間を経過しても前項の明渡しをしない場合には、甲はその経過分に相当する賃料および賃料以外の諸費用の倍額を損害賠償金として乙に請求することができる。
3 第1項の明渡しにあたり、乙が当該賃貸借物件を原状に復さないときには、甲は自らこれを行いその費用を乙に請求することができる。
4 乙は、物件の明渡しに際し、名目の如何を問わず、これに関連して支出した費用、移転料、立退料、補償費その他営業権一切を甲に対し請求することはできない。

第9条(届出の義務)
乙は、乙または連帯保証人の氏名、商号、住所、本店の所在地、代表者その他登記事項等に変更があったときは、すみやかにその旨を文書で甲に届出なければならない。

第10条(賃貸借物件内への立入)
甲は、管理上必要があると認めたときには、乙に重大なる支障のない限り当該賃貸借物件内に乙の立会のもと立入ることができる。

第11条(管轄裁判所)
本契約から生ずる権利義務について争いが生じたときは、本物件の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

第12条(協議事項)
この契約に定めのない事項及び解釈適用について疑義が生じた場合には、甲乙双方の協議の上、誠意をもって処理するものとする。

上記契約の証として本書2通を作成し、各捺印のうえ、各々1通を保有する。                         

令和  年  月  日


貸主(甲)

借主(乙)

少しでも実務のお役に立つと幸いです。


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