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事業承継コンサルタントのためのアドバイザリー契約書【ひな形/商用利用可能】【メールでご質問可能】

信頼される事業承継のコンサルタントとして、中小企業の社長さんとアドバイザリー契約をむすび、お役に立ちたい。

そんな場面で締結する、事業承継コンサルタントのための契約書のひな形を公開します。

「後継者が決まらない」
「М&Aも考えている。」

・・・あと継ぎ問題に悩む社長さんや個人事業主は多いと思います。もともと中小企業の経営者の引退年齢は、平均すると67歳~ 70歳といわれており、現在の経営者の年齢分布を踏まえるとちょうどそのタイミングをむかえている会社は多いです。

事業承継コンサルタント

一方で、事業承継と言っても「何からしてよいかわからない」、「ずっと先延ばしにしてきた」、「だれに相談すればいいかわからない」、「目先の経営のことで手がいっぱいだ」という社長さんがほとんどではないでしょうか。そこで、計画的な引継ぎをコーチングしたり、最適な事業承継をプランできるような人材のニーズがでてきます。

事業承継は一般に、ご子息に継がせたり親類や、ナンバーツーとして活躍されている役員さんに継いでもらうパターンと、あるいは、まったくの第三者である別の会社に譲る、いわゆるМ&Aなどのパターンがあります。会社を誰に渡すかということだけでなく、固定資産やノウハウをどのように評価し、引き継ぐかも考えなければなりません。そのためにはまず事業資産の可視化も必要で、とても現役でがんばっている社長さんがひとりでかかえられる問題ではありませんよね。

社長さんとコンサルタントの間の契約書

そこで、事業承継を考えている社長さんと、この課題について助言をしたり仲介のマッチングをしたりするコンサルタント(専門の会社や、税理士、弁護士、公認会計士など)との間のアドバイザリー契約をつくりました。事業承継の問題について社長さんから話を聞いて、助言や仲介をするコンサルタントは、リスク予防のためにも、信頼感のためにも、アドバイザリー契約書(助言、仲介依頼契約書)をつくって締結しましょう。

ひな型に含まれる条項

目的、用語の定義、本件業務の範囲、着手金の支払、報酬、追加費用、再委託の禁止、有効期間及び有効期間後の契約成立、相手方との交渉の制限、双方の仲介、秘密保持、契約の解除、協議、裁判管轄

アドバイザリー契約書のひな型(助言、仲介依頼契約書)

            アドバイザリー契約書
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という。)とは、甲の事業の円滑な承継を果たす目的で、事業の引継について必要な助言及び甲と承継先との間の仲介業務に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条(目的)
 甲は、甲の円滑な事業引継(以下「本件引継」という。)の実現のために、乙を甲のアドバイザーとして指名し、本件引継の専門的な業務(ただし、本契約第3条に定める業務の範囲に限られるものとし、以下、「本件業務」という。)を行うことを委託し、乙はこれを受託する。

第2条(定義)
 本契約において使用される用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「事業引継」とは、以下のいずれかをいうものとする。
 (a)事業譲渡による事業引継
 (b)株式譲渡による事業引継
 (c)合併・買収、合併会社設立等のいわゆるМ&Aによる事業引継
 (d)前各号の他、甲の事業の円滑な引継に必要な一切の引継手段
(2)「対象会社」とは、本件引継が事業譲渡である場合の、当該事業をいうものとする。
(3)「譲受会社」とは、本件引継がМ&Aである場合の、乙が候補を紹介し、甲が業務引継を行うべき相手先企業をいうものとする。
(4)「最終契約」とは、本件引継を実現するために必要な最終の契約をいうものとする。

第3条(本件業務の範囲)
 乙は、甲に対し、以下に定義する本件業務を行う。
(1)本件引継に必要な情報の収集及び対象会社の企業価値判断の参考資料の作成
(2)本件引継に必要な各種の企業引継の候補となる企業の紹介及び情報提供、資料の作成
(3)本件引継に関する全体プランの作成及び提案又は助言
(4)本件引継に関して必要な法務上又は実務手続上の助言
(5)本件引継にかかる取引価額及び取引条件設定についての助言と支援又は提案
(6)本件引継交渉の助言、交渉スケジューリング及び交渉への立会
(7)本件引継に必要なデューデリジェンスのスケジューリング及び助言
(8)本件引継に関する税理士、公認会計士、弁護士その他の専門家への依頼及び方法に関する助言と支援
(9)その他本件引継に必要又は付随する業務であって甲が乙に委託して乙が同意した事項
2 甲は、乙が前項の業務を行うにあたり、必要な自社の資料や情報を提供するよう努める。

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