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持続化給付金をもらってみよう!【かなりシンプルな手続き/経済産業省速報】

フリーランスの方、事業者のみなさまこんにちは。あの「持続化給付金」に関する「速報」が公表されました。僕も読んでみましたが、要件さえ満たせば、かなりシンプルな手続きで給付金がもらえます! オンラインでの申請が予定されており、給付金申請が初めてでもこれなら大丈夫そうです。あせる必要はありませんが、ぜひもらい忘れないようにしましょう。

持続化給付金の詳細が発表された(4/27)

速報資料はこちらです。↓ (PDFですぐ見られます。)

持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省・速報版)

よーするにどういう給付金?

簡単にいうと、売上が減った分だけうめあわせるための給付。

売上が減った! → では「売上減少分」を給付します(でも最大で個人事業100万円/法人200万円までね。)

というものです。つまり、ビジネスでの収入が下がった方が対象。あくまでも「減少分」のうちの、個人は100万、法人は200万までが限度です。(減少しなかった人は対象外です。)

売上が減った事業者がもらえるお金

誰がもらえる給付金なのか? 事業者がもらえます。そして最も重要な要件はこれです!

新型コロナウイルス感染症の影響で、任意の単月の事業収入(経費差し引き前の総売上)が前年同月比で50%以上減少している事業者=ようするにあるひと月の売上が前年同月比で 50 %以上減少している事業者がもらえる!

つまり、今年度(2020年1月から2020年12月)の「ある月」の売上が、去年のその同月の売上と比べて、半分以下になってしまった月があれば、その月を基準に去年からの減少額を決め、その減った分を補償するために個人事業主や法人がもらえる給付金です。

もらえる金額を計算してみよう!

くりかえしになりますが、持続化給付金でもらえるのは、売上が減った分。「売上減少分」が給付されます。では売上が減ったことを、どうやって計算するのでしょうか? 以下の式で計算します。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲ 50 %月の売上× 12 ヶ月)

唯一、ここがちょっとややこしいでしょうか? 計算してみましょう。まずは前年の総売上を出してください。つまり年商です。いくら稼ぎましたか? 仮に600万円だったとしましょう。

次に、今年、2020年1月から2020年12月まで(対象期間)の間で、前年と比べて売上が「半分以下に下がっている月」はありますか? たとえば2020年4月の売上はどうでしょうか。前年の同月と比べてみましょう。もし、前年の4月は65万円の売上で、今年の4月は30万円に下がっていたとします。半分以下に下がっていますよね。この4月の30万円という数字を、上記の式でいうところの前年同月比▲ 50 %月の売上として計算に使います。30万円だから、1年だと(×12か月)360万円ですね。

よって今計算したみなしの年商(360万円)を、昨年の年商(600万円)から引き算すれば、申請につかう「売上減少分」が計算できます。(つまりこの例でいうと240万円! こんなに減少したんだから給付してくれー! というわけです。)

ただし、給付の上限額は「個人事業主は最大100万円」「法人は最大200万円」です。上記で計算した売上減少分は240万円ですが、個人事業主の給付額は100万円になり、法人でも200万円となります。

(注意:もしかしたら細かい条件は変わることがあります。あくまでも現時点の速報の内容で説明しています。)

つかえるのは一度だけです!

一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。そして申請の対象期間は2020年1月から2020年12月の任意の月です。売上減少分をよって、この騒動の影響を見ながら、あせらず、今年の月次売上のうち前年と比べて「最も売上が減少した月」をみはからって申請するのがコツ。早いもの勝ちではありませんのであわてないこと!

必要になりそうな添付書類の準備

申請のときに、オンライン申込の入力画面で、添付するべき書類があります。あらかじめ以下の資料をスキャンするか、スマホできれいに画像をとっておいてください。

証拠書類(いまからスキャンするか、画像にしておこう)
①2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し
④(個人事業者は)身分証明書の写し

ようするに「確定申告書類」が必要なので、いまから手元に用意しておきましょう。もし開業したばかりなどで、確定申告書類がなくても、まだあきらめないように。代わりの書類の詳細が随時発表されるはずです。

いつからいつまで?

今はまだ申請の受付はまだ開始されていません(2020年4月27日現在)。「補正予算が成立した翌日」から申請受付が開始される予定ですから、おそらく受付は5月1日くらいからはじまります。 

申請受付が開始されたら「持続化給付金のホームページ」にアクセスし、Webの申請フォームから必要な項目を入力し、証拠書類を添付(スマホの画像も可能)して、申請することになります。


追伸

申し遅れましたが、私は契約書の専門家として平成15年から行政書士をしている竹永 大(たけながひろし)といいます。「契約書でビジネスを守ろう!」という感じで、誰もが契約書を身近に感じられるような情報発信を目指しています。そこで、ビジネスを守るための契約書ひな型、テンプレートを発信するためにnoteをはじめました。

noteのほうはまだまだ初心者ですが、おかげさまで開始から80日ほどですでに8万人以上の方にご覧いただくことができました(2020/5/20現在)。実際にこれまでの経験から、実績が多数出ているひな型、書式テンプレートを公開していきます。何かの折には参考になさってください。

これからも中小企業やスモールビジネス向けに契約書のひな型や重要な情報を公開していきます。よかったらまた見に来て下さい。あなたとあなたのビジネスを守る手段になれば幸いです。

あと、Twitterもやっていますのでよかったら見に来てください。@takecyan

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契約書のひな型をまとめています。あなたのビジネスにお役立てください。


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