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売買契約書に貼る印紙はいくらか

売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼る印紙税額は記載された金額によって違う

ネットで「印紙税額一覧表」と検索すると、税額の表がでます。売買契約や金銭消費貸借契約はこの表のうちの、1号文書と呼ばれるものです。1号文書は、表の最初に記載されているのですぐにみつかります。

売買契約書(1号文書)の印紙税額は以下の通りです。記載金額によって印紙の値段が段階的に値上がりしていきます。

記載された契約金額が
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下のものは 200円
10万円を超え50万円以下  400円
50万円を超え100万円以下  1千円
100万円を超え500万円以下  2千円
500万円を超え1千万円以下  1万円
1千万円を超え5千万円以下  2万円
5千万円を超え1億円以下  6万円
1億円を超え5億円以下  10万円
5億円を超え10億円以下  20万円
10億円を超え50億円以下  40万円
50億円を超えるもの  60万円
契約金額の記載のないもの  200円

自分の売買契約書の記載された金額をみて、適切な額の収入印紙を貼り、忘れずに消印をしましょう。

1号文書の定義

そもそもの1号文書の定義をもう少し正確にいうと、同じく印紙税額の表に次のように書いてあります。

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]
 運送契約書、貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。

よって、不動産売買契約書に貼る印紙の額は、上記の表により、たとえば契約金額が1千万円なら1万円の印紙を貼ることになります。

さらに詳しく知りたいとき

印紙税は上記の表から簡単に判明することもありますが、少し判断に迷うときもあります。そういう場合は国税庁から印紙税の手引きというものがでていますので、そちらを読み込むことで解決します。

そこで、必要な時のためにリンクをつくっておきます。

印紙税額の一覧表
印紙税の手引き

また、いつも手元で参照するには、同じく国税庁から出されているリーフレットが、わかりやすくて良いと思います。

リーフレット 契約書や領収書と印紙税


あわせてお読みください

契約書のひな型をまとめています。あなたが契約書をつくられるときの参考にしてください。


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