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多くの人が知らない消印(けしいん)のやり方【契約書の収入印紙】

契約書には収入印紙を貼る場合があります(貼らない場合もあります)。そして、契約書に収入印紙を貼った場合には、必ず消印(けしいん)をします。

よくある消印の誤解

ところで消印のやり方についてよくある誤解が2つあります。ひとつは、その契約書の署名欄につかったハンコで消印しなければならないと思われていること、そしてもうひとつは、当事者全員(たとえば当事者が甲と乙の二者なら2つのハンコ)で消印しなければならないと思われていることです。

消印は手書きでもOK

まず収入印紙への消印は、ハンコでも手書きでも、どちらでも可能です。しかも、ハンコで消印する場合、署名欄に用いたハンコでなくてもよいです。たとえば契約実務を担当した者の個人のハンコで消印しても構いません。

消印は手書きでもできる

そもそも消印をする目的は、印紙税を納付するためであり、その収入印紙が使用済みであることを明確にするためにすぎません。だから別に当事者が署名欄に用いたハンコである必要もないし、署名(名前を手書きすること)することでも目的は達せられます。当然、一か所でも消印してあれば使用済みを示せるので、契約の当事者全員のハンコをそろえて消印する必要もありません。

消印をしないとどうなる?

消印を忘れてしまうと、発覚した場合ペナルティが課されます。過怠税といって、その収入印紙で納めるはずの税額を追加で支払うことになります。ようするに負担が倍になります。

消印を忘れるとペナルティ

消印は、署名でもできるため、契約書に収入印紙を貼った場合は忘れずに消印しましょう。

その他の豆知識

消印を忘れないことも重要ですが、契約書に貼る収入印紙に必要な知識としては他にも、以下があります。

①収入印紙は紙の契約書の「原本」に必要。「コピー」には必要ない。
②収入印紙は紙の契約書に必要だから、当然「電子契約」では収入印紙は不要(電子契約には印紙税は課税されない)。
契約の種類や契約金額によって税額が変わる。不課税や非課税の場合もある。
④契約書の契約金額は、消費税を分けて記載した方が印紙税が安くなることがある
⑤本来収入印紙が必要な契約書に収入印紙を貼らないと、過怠税がかかる

以上、収入印紙の豆知識でした。


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