小規模事業者持続化補助金

こんばんは!リンクアップの村野です。

前回に続き小規模事業者持続化補助金について書きます。

この補助金の要件、期間、どんなことに使えるかは説明書である公募要領(ここでわからないところを交付規定、補助金適正化法でカバー)で確認いただければ記載があるので、経産省のHPを貼っておきます。

コロナ特別対応型

一般型

https://r1.jizokukahojokin.info


読むのが面倒でしたら、「茅ヶ崎 リンクアップ」で調べていただき、「行政書士事務所Link-Up」にお問合せいただければご説明いたします!

さて、説明書を見て分かるところは読めばいいと思うので、書いてない部分で知っておいた方が申請をスムーズになる管轄について記載します。

実は結構重要です。小規模事業者持続化補助金の管轄は大きく分けて、商工会議所と商工会というのがあります。会員になっている人にとっては一目瞭然なのですが、こちら似て非なる団体です。まずこのどちらが管轄になっているかで、提出先と書式が違います。そしてさらに地区によって提出方法が異なります。

例えば、一般型を申請する際に様式4の取得が必要になるのですが、東京商工会議所の場合、作成した資料をWeb上でアップをして確認をしてもらうのですが、茅ヶ崎商工会議所では直接商工会議所に足を運び作成資料一式を確認してもらいます。

またコロナ特別対応型の場合、様式3の提出が必要になるのですが、商工会議所管轄だと取得が任意になり、作成資料が揃ったら日本商工会議所という本部に直接郵送するという流れで統一なのですが、商工会管轄だと、様式3取得が必要になるだけでなく、本部である全国商工会連合会で取得できる申請様式と異なる様式を使用する地区(福岡商工会、寒川商工会など)があるなど本当にややこしく、この手順間違えるだけで、せっかく苦労して作った資料が書式間違いや送付先間違いで水の泡になるといったこともあります。

管轄してない場合は必ず事業所を管轄するのが商工会議所か商工会かをネットで調べ、管轄先と思われる商工会議所ないし商工会に直接連絡し、自分が申請する型の提出の流れを確認しましょう!

それでは、おやすみなさい!



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