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無料相談会の縛り

本日、私が所属する支部の管轄する市町村の会議室を貸し切って、行政書士の無料相談会が行われました。無料相談会は支部の方達との顔合わせが出来る貴重なイベントでしたが、コロナ禍はかなり開催数も減ってました。世の中がwithコロナの流れになりようやく開催数が戻り、会った事のない先生方ともようやく顔合わせをする機会が戻ってきて安心しているところです。地域によって違うかもですが、完全予約制で、余裕があれば飛び込みの方も受け入れるようにしており、1人持ち時間30分となります。相談人数が多い時はこの30分をきっちり守れないと、後ろの順番がつっかえるので限られた時間でいかに相手の相談事に回答できるかとなる。こういった市民相談は相続や後見などについてが8割以上を占めているようで、内容がこじれてしまっているようなものも少なくはないようで、30分という時間は長いようで意外と短いのだ。本来は相談に至った背景などを掴みながら、相談の本筋を追っていかないと、解決の提示はむすがしいのだが、それをやると30分でおさまらないケースがほとんどで、かえって話が小難しくなり相手の頭の中を掻き回してしまう可能性もあるのだ。従って、無料相談会はコンサルティング的部分は最小限にし、手続としての形式部分のチェックを法的根拠に則って説明し、相談者の悩みを一つでもクリアにして、次のステップに進んでもらう事が本質なのではないかと感じた。無料相談会への参加は色んな相談への対応力をつけるとか、顔つなぎをするとかも一つの目的になるのかもしれないが、私なりに考えた上の結論はその場でスッキリしたい相談者に対して無料相談30分という縛りの中、5ある悩みの内1、2個解決をして、続きを行政書士会への信頼から次の依頼に繋げる事をゴールに出来れば、依頼者も満足、行政書士会も信頼を得て、私自身の能力の肥やしになるの三方よしが本質だろう。業務とまた違った、環境でどのように成長するかを模索する良い機会となりそうです。

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