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トランプ大統領 勝利宣言

はじめに

昨日、トランプ大統領の免責判決が下りました。

この判決により、今後のQプランがどの様なシナリオとなっていくのか、考察していきたいと思います。



トランプ大統領 勝訴


トランプ大統領

トランプ大統領「私たちの憲法と民主主義にとって大きな勝利です。アメリカ人であることを誇りに思います」

連邦最高裁が重要な判決を出しました。

注目されていた「大統領免責特権」を部分的に認定する判決を出しました。

トランプ大統領は1月6日の議会襲撃事件関連で起訴されていたのですが、「大統領免責特権」を主張し、起訴棄却の申し立てをしていました。

これが部分的に認められたという話です。

トランプ大統領は"完全な大統領免責特権を主張していましたが、"部分的"な免責特権のみが認められたんですが、事実上の勝訴と言える判決でした。


裁判のタイムライン

ジャック・スミス特別検察官

2023年8月1日、ジャック・スミス検察官により、4つの罪で起訴。

・米国を詐取する共謀
・公的手続きを妨害する共謀
・公的手続きを妨害し、妨害しようとする共謀
・権利を侵害する共謀

2024年2月6日、連邦高裁が異例な命令
「2月12日までに、連邦最高裁に上告しなければ、地方裁は裁判を再開せよ」

この動きは何が何でも「選挙前に裁判を行う」というDSの強い意志を感じます。

しかも大統領免責特権がないことに関して、「我々のこの分析(判決)は、トランプ限定のものだ」というあり得ないものでした。

つまり、何が何でも再選を阻止しようとDS側は動いていたというシナリオですね。

連邦最高裁の重要判決


今回の判決はトランプ大統領限定のものではなく、未来・過去の大統領に適応される重要な判決でした。

大統領免責特権が認められるかどうかは「ケースバイケース」という判断でした。

・決定的かつ優先的な憲法上の権限の範囲内の行為→完全免責

・起訴内容の「司法省と共謀した」は問題ない。
・大統領は行政府を管理することが、憲法で定められているから。
(2020年の不正選挙に関することで追及することは問題ない)

・すべての公的行為→推定免責(ケースバイケースで判断)

ペンス副大統領に選挙人票を承認しない様に説得したこと。
行政府外との接触(州・私的団体・一般大衆)。
1月6日に関する行為に関して、大統領は国民に発言する並外れた権限を持つ→公的行為に該当する。
「一般に適用される法に違反しているだけで、私的行為とは判断してはならない」
公的か私的化の判断に動機を考慮に入れてはならない→司法介入の防止

・私的な行為→免責特権はない

大統領候補、党の代表としての行為は、公的行為にはならない。
選挙の公平性を担保するための行為を公的行為と認定されるか(大統領令など)

トランプ大統領に対する本格的な捜査が始まったのが、正式に大統領選に出馬すると宣言した後だという事からも分かると思いますが、「大統領選挙前に裁判を終わらせること」がDSの目的でした。

地裁・高裁が起訴内容の「どれが公的でどれが私的行為だったか」を審議していなかったため、連邦最高裁から審議するように命令が出ました。

選挙前に裁判を終わらせることができませんでしたので、トランプ大統領の勝訴となったわけです。

ちなみに、このジャック・スミス特別検察官の存在そのものが憲法違反ではないかと指摘されており、最高裁のトーマス判事も賛同しています。

6月29日時点で残り9件の判決を言い渡さなければならず、7月3日までかかると思われます。

民主党の残された手段はトランプ暗殺か、不正選挙のどちらかとなりました。


口止め料裁判も無効に?



この様な動きが出てきています。

今回の判決ですが、大統領免責は「公務」の場合だけ免責の対象となるとあります。
つまり「私的」の行為は「免責」とはなりません。

個人的に、口止め料裁判は「私的」と判断されると思いますので、収監シナリオの可能性は充分に考えられます。

3日までに20年の不正選挙に関する判決が出るのかどうか分かりませんが、どの様なシナリオにしても7月15日の共和党大会までには全てが終わると思われます。

11月5日がネサゲサ選挙なので、120日前の7月8日がタイムリミットなのではないか?といった噂もありますが、僕はやはり11日ではないかと思います。

軍事はユリウス暦で動いていますので、10日間のEBS期間、そして15日の共和党大会をタイムリミットだとすると11日がEBSなのではないかと思います。(7月21日がユリウス暦で7月8日なので)

明後日、預金封鎖?

渋沢大蔵大臣(1946年当時)

明日、7月3日から「新札」という名の「新円」に切り替えとなります。

本来の意味でのホワイトハットのシナリオはここで金本位制への切り替えとなりますが、表では羊を目覚めさせる為のシナリオとしてDSが行おうとしていた「預金封鎖」が考えられます。

明日は2+0+2+4+7+3=18となります。
666ですね。
つまりイルミナティの日という事になります。

まず1946年に起きた預金封鎖について、振り返ってみましょう。

1946(昭和21)年2月16日、当時の幣原喜重郎内閣は新円切り替えを発表しました。

新円切り替えから預金封鎖、財産税の課税が強制的に行われ、多くの国民が財産を失ってしまったのです。終戦後の日本に実際に起きた、事実上の国による財産没収でした。

預金封鎖は、金融機関からの預金引き出しを制限することで国の財政を立て直す目的などで行われます。終戦後の日本だけに起きた特殊なイベントではなく、過去に世界各国で発生してきました。以下は2000年以降に実際に起きた預金封鎖です。

・2001年12月:アルゼンチンで銀行業務の停止
・2002年7月:ウルグアイで銀行業務の停止
・2013年3月:キプロスで預金封鎖とネット上の資金移動制限

預金封鎖は頻繁に発生するわけではありませんが、現代でも世界各国で行われていることが分かります。つまり、必然性があれば、今後も行われる可能性があるというわけです。

1946年2月17日に政府は預金封鎖を実行することにしました。

2月16日に新円への切り替えを発表し、翌17日から預金封鎖が実施されたのです。

この政策の内容は、

1.2月17日以降、全金融機関の預貯金を封鎖

2.流通している10円以上の紙幣(旧円)を3月2日限りで無効とする(2月22日に5円券追加)

3.3月7日までに旧円を強制的に預け入れさせ、既存の預金とともに封鎖。新円を2月25日から発行し、一定限度内に限って旧円との引き換えおよび新円の引き出しを認める。

この新円切り替えはタンス預金の引き出しとマイナンバーカードの義務づけの為というDSの計画でした。

新円切替の翌日である7月4日は米国で独立記念日、そして木曜日でもあります。

日本人の羊を目覚めさせるのも、ある程度のショックが必要だと思われますので、「預金封鎖」くらいは行われるかもしれませんね。

直接的な預金封鎖はないかもしれませんが、ATM等のシステムエラーによる事実上の「預金封鎖」は考えられます。

ある程度の生活費は明日にでも用意されたほうが賢明かもしれませんね。

それでは、今回はここまで。
ありがとうございました。

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