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改正新型コロナウイルス特措法が施行。飲食店は従うか従わないか?

おはようございます。

東京都中央区の高橋輝雄税務会計事務所
『経営コンサル ✕ 税理士』高橋輝雄です。

本日も早朝から発信です!
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218号目!
いざ、参ります!

2021年2月13日より「改正新型コロナウイルス特別措置法」が施行されました。

知事からの時短要請とかに従わない場合についての罰金などが盛り込まれました。

今日はこの事について考えていきたいと思います。

こうなった改正新型コロナウイルス特別措置法による影響

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そもそもこの改正ですが、正式には厚生労働省の記載を見ると下記のようになっておりました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)が本日公布されたところ、これに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)及び検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)の一部が改正され、令和3年2月 13 日に施行されることとなりました。

記事を書くにあたって調べたのですが、まったくよく分かっていないなと我ながら^^;

もうちょっと内容を噛み砕いて私らへの影響について書いていきます。

この改正により、緊急事態宣言などで都道府県知事により休業や時短営業が実施された時において、それに従わない店舗などに対して罰金(過料)を支払わせる事ができるようになりました。

案の段階では刑事罰などもあったようですが、その辺は削除されたようです。

まぁ、正直なところ他の記事でも書きましたが、経済的な面で言えば休業して協力金をもらっても倒産まっしぐらというところも分からなくは分からないのですが…。

期間や助成を決めないとホントに経済が死んでしまう

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結局、今も日本の方針としてはどっちつかずな感じでズルズルと長引いている状況でして。

一部の個人飲食店などは協力金で助かる一方で、規模や従業員を多く抱える飲食店はそれでは倒産一直線であり、今回の改正で過料が設定されても、夜でもお店を空け続けるのではないかと思います。

都道府県知事もすぐに条例で適用するかは分からないという事も載っていましたが、本音だと思います。

確かに、すべての地域を自治体が回るのは不可能ですよね^^;

なんとなくの延長で延長で、目標の数字とかも示されてないのに休業して下さいと言っても難しいでしょう。名前が出ようが無理するところはするだろうなと。

政権を批判しても仕方がないのですが、どっちつかずだな~と。
なんとなくじわじわと真綿で締められている感はありますよね。

飲食店では残るのが恩恵を受けた個人商店だけではどうしようもないんじゃないかと思いつつ、他の業種でもなんとか生き残りやこの状況を追い風と捉えて新たな動きをしたいですね!


という事で本日の記事はこれにて終了でございます。
それではまた明日の朝にお会いしましょう!

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今、動き始めることで自分の未来を作る!!

今日という日があなたにとって
最高の1日になりますよーに^^

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