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大麻って何なの?日本の法律は?

Hello World!!
今回は大麻に関する日本の法律はどんな感じ?ということにフォーカスしていきたいと思います。法律とか難しいことはよくわからないけど、せっかくだからこの際調べてしまおう!
ということで、まず日本での法律の歴史からいきます。

第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)1月22日には、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)からの麻薬統制の指令を受けての、麻薬取締規則(ポツダム命令)を制定する。
1948年(昭和23年)には旧麻薬取締法が制定され、1953年に新麻薬取締法となった。大麻は、麻繊維の産業があることから、1948年に大麻取締法として別個の法律として制定された。
麻薬及び向精神薬取締法-Wikipediaより引用

第二次大戦後に大麻取締法は制定されたみたいですが、その前から「インド大麻」なんて言われ、戦後ほどではないが規制されていたみたいです。

なんとなく歴史は知ったけど、現在の日本では具体的に何をすると違法なの?

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
昭和二十三年法律第百二十四号 大麻取締法 第一章総則より引用

つまり、大麻草の茎、種子とそれを使った製品はOKで所持、栽培、受け渡し、研究は免許がないとダメだよーってことみたいです。よくいわれてる所持はダメだけど研究以外の使用というか服用はオッケーみたいですね!譲り受けず、所持せずに使用するってできるんですかね。

それにしてもややこしい法律ですねーなんで茎や種子、使用は大丈夫なんでしょうか?
ちょっと調べてみたのですが、なんと種子は七味唐辛子に入っているそうで。笑 その他、鳥の餌、しめ縄、麻繊維など、結構身近な製品につわれているみたいです。
使用に関しては
”麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。”
伝統行事ごとでの受動喫煙や悪い人に混入させられてしまったら仕方ないよねってことなんですかねー。なんか、なんというか、混入はまだしも違法で危険だと言われている大麻を受動喫煙するよりも、伝統だから仕方ない違法性はないって狂気だと思うのは僕だけでしょうか?大麻ってめんどくさいね。苦笑

今回の記事で大麻取締法の歴史、身近にある大麻製品、所持使用について述べさせてもらいました。次の記事では日本人から見た大麻とは?になります。

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