これまでは旅行会社と受け入れ施設の仲介を行っていた手配業には資格は不要でした。ただ、やはり制約を設けないとトラブルの際に困りますね。今は資格が必要です。
「旅行業法の旅行業と旅行サービス手配業の違いとは?試験に出る? 」
詳細 ⇒ https://osusumeshikaku.com/ryokoulandoperator/
旅行業務取扱管理者_悩み記事011_ランオペ後

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