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「今度お会いする日を楽しみに」って安易に使ったらダメよー
(1753文字)
おはようございます!
今日は仕事の話をします。
私は建築確認の仕事をしています。設計の審査時には、現場に行くことはないのですが、中間検査や完了検査の時には現場に行って目視検査をします。
あまりにも遠くだと、遠くの物件の検査に行くだけて一日終わってしまうので、大体一日数件現場に回れるように、それぞれの検査機関で業務エリアというものを決めています。(全国展開されている検査機関は別)
なので、私の勤めている会社は、エリアが狭く、あんまり遠くの設計者はきません。
それでもたまに遠方から問い合わせがあり、申請書などは郵送などで対応しております。
今回、その物件の完了検査が先日無事わりました。
その方の図面は、とても審査しやすく、監理もきちんとされていました。
完了検査後、メールを送りました。
事務的なメールを送ることもあるのですが、基本メールには必ず一言付け加えております。
最後に感謝の気持ちも込めて
「今度お会いする日を楽しみに」
なんてメールを送っちゃいました^^;
(そう書きながらも、おそらくもう仕事がくることはないだろうという気持ちがあるのにねー^^;」
で、そのメールに対してお返事が
「また近くの物件の申請を出しますので、引き続きお願いします」
って。
そっちのパターンもあるよねー^^;
いやいや、これは恥ずかしい。
人との繋がりって意外にあるもので、施工業者さんとの関係も良かったのでしょうね、引き続きこちらの物件の設計、監理のお仕事をいただいたそうです。
またその物件も建築確認が必要でお仕事をいただけそうで、ありがたい限りです。(現金なやつめ!^^;)
🔹 🔹 🔹 🔹
ちなみに、メールの内容は「曳(ひ)き家」についてでした。
「曳(ひ)き家」とは、今建っている建物をそのまま、別の位置へ移動することです。
2014年までは、「曳(ひ)き家」といえば、2種類あって、
①同じ敷地内で移動する場合
②別の敷地へ移動する場合
がありました。①は「移転」で、②は「新築」としてみるということがありました。
しかし、2014年からは少し内容が変わり、②でも、行政が認定した場合は「移転」で扱っても良いということになりました。
「移転」と「新築」では全く違います。
「新築」とは、その名の通り「新しく建てる」ので、法律も今の基準に適合する必要があります。特に構造は、古い建物ほど、今の基準とはまったく違う基準なので、かなり厳しいと言わざるを得ません。実際曳(ひ)き家にするメリットがほとんどない^^;
一方「移転」は、確認申請は必要ですが、法的に確認するところはほとんどありません。
個人的にはやっぱり耐震性などを考えると「移転」は、当時の基準のままでもいいので、大丈夫なのかな?って思うところはあります。あとは設計者さんの考え方次第なのでしょうか。
今回はその敷地にある2つの建物があり、どちらもかなり古い建物。一つは壊して新たに新築します。もうひとつは、新築する建物にかからないよう曳(ひ)くとのこと。
建築基準法上では「移転」です。
色々なパターンがあるので、ここに書くのは難しいのですが、今回の物件でいえば、
既存の建物が、建築基準法以前から建てられたもので、その後も増築などをしていない場合、既存建物の中は特にやり直す必要はなく曳(ひ)くことが可能。
ただ、そのエリアは『伝統的建造物群保存地区』もあるので、もしこの地区内に建築する場合は諸手続きが必要になるので注意。
もし入っていたら、大変そうな物件でした^^;
国は「既存ストック」といって、今ある建物を有効に活用するような政策を打っていますが、実際の窓口では古い建物をどこまでチェックすればいいのかが曖昧なので、あんまり進んでいないのが現状です。
まだまだ費用もかかるので、今後法整備も含めやっていかないといつまで建っても、空き家が増える今の状況は改善できないと思います。
なーんてね♪
えらそーなことを書いたけど、やっぱり既存建物を取り扱うのって難しいなーって思います。設計者さんの方がもっと大変でしょうね^^;
最後まで読んでくれてありがとう!
今日も一日お元気で!
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