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【一級建築士試験問題から見る実務】令和3年 学科Ⅲ(法規)No.1 用語の定義

(2621文字)2021.11.11修正

 おはようございます!
 最近、私が出来ることって何かなーって思っていたんだけど、先日noterのちくわさんが法規が苦手ということを聞いて、これなら私でも出来るかなって思ったので早速やってみました。どこまで参考になるかわかりませんが、よろしくお願いします^^;

 私の建築士試験の法規に関しての考え方は、試験当日は時間がないので、法令集を引くのはせめて2択ぐらいに絞ったあとがいいですね。法令集を引かなくても答えが分かれば一番いいですよね。基本その他の科目と同じように暗記だと思っています。

 建築技術教育普及センターのHPで平成25年までの過去問が載っており、そこから問題を入手できるようですので、令和3年度の学科Ⅲ法規を自分なりに解説していきたいと思います。

一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)に関する心得

🔺過去問だけで勝負せよ
🔺暗記科目と考えよ
🔺必ずイメージして考えよ
🔺勉強時間がない人は、間違っている正答肢だけを解け
🔺計算問題は漏れがないように法令集に順番をつけよ
🔺法令集の線引きはしないよりは、した方がよい
 (試験当日に早く引けるように作成すべし)

解釈についての考え方

 なるべく、分かりやすく、楽しみながら読んでいただけるようにしたいと思っていますが、建築基準法の解釈は、ご存じの通り、行政、機関、担当者によって様々です。 

 民間は法文に書いてあること以上のことは言えません。
 行政は行政指導がありますので、そこがまた複雑化しているのも事実です。

 ですので、私が話している考え方は「ひとつの解釈」として理解した上でお読みください。よろしくお願いします。

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用語の定義(令和3年度)

No.1

🔷問題🔷⭕️1 .土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。

 これは法第2条なので引きやすいですね。
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものが建築物」と大原則が書かれていますが、そこから先は、門や塀などとなっておりますので、今回の「観覧のための工作物」は屋根があるないは関係ないですよね。なので、建築物に該当します。

 たまに「イ@バの物置を買って置いただけだから建築物ではないですよね」なんていう話が出てきますが、「土地に定着しなかったら」建築物ではないなんていう発想はやめましょう。

 「屋根と柱」「屋根と壁」があるものは建築物です!

 あと意外に確認申請上難しいのが「門や塀」。四号特例の建築物なら審査省略。特例なしの建物では審査必要で、控え壁などをチェックします。前回は言われなかったのに、なんで今回指摘されたんだろう、なんてことはよくあることです。気をつけてくださいね^^;
参考:法第2条第一号

🔷問題🔷⭕️2 .幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。

 これはちゃんと理解してねっていう問題です。
 幼保連携型認定こども園は、児童福祉法第7条➀の児童福祉施設に入っているのですが、採光上は児童福祉施設(1/7以上)からは除かれています。

 何故かというと幼保連携型認定こども園は、教育基本法に基づく「学校」と「児童福祉法」に基づく児童福祉施設に位置付けられているからです。なので、幼稚園(学校)と保育所(児童福祉施設等)のどちらも適用されるのです。「適用される規定が異なる場合には、より厳しい方の規制を適用する」と明確に決められております。

つまり、採光ついては

 1/5以上 幼保連携型認定こども園、学校
 1/7以上 児童福祉施設

が必要となります。

 法文を読むのではなく、意味を考えると引かなくても分かったかもしれませんね。まぁ冷静な判断ができなくなるのも試験の怖さです。
参考:
 法第28条(居室の採光及び換気)
 令第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
 児童福祉法第7条➀

🔷問題🔷⭕️3 .鉄筋コンクリート造、地上 3 階建ての共同住宅における 2 階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。

 これはまるまる覚えて欲しいことでしょう。
 今までは中間検査は特定行政庁が指定したものだけが対象だったのですが、前回の法改正でしっかり明示されたのが、RC造3階建ての共同住宅なのです。

 審査機関でもこのような物件がきたら、特定工程を飛ばさないよう設計者に周知するよう指導が入っております。

 特定工程としてはRCは各階でコンクリートを打設するので、2階の床と1階の梁部分の配筋状況を現場で検査するようになっております。

 ちなみにすっ飛ばしたら「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」で2番目に厳しい罰則です。
参考
 第7条の3(建築物に関する中間検査)
 令第12条

🔷問題🔷❌❌4 .火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。❌❌

 「防火」は「建築設備」には入っていませんね。なのでこれが間違いです。

 「建築設備」の覚え方は「建築物と一 体となって機能を発揮するもの」と考えてはどうでしょうか。し尿浄化槽は屋外ですが、汚物処理の設備として建築設備に該当します。

 では、防火戸とは何でしょうか。

 そう「防火設備」です。

 防火設備とは,火災が起こった際に炎や煙が拡散することを防ぎ,避難経路を確保するために設置された重要な設備です。

 ちょっと「建築設備」とは違い意味合いな感じがしませんか?(「消化設備」は「建築設備」なんですよね。やっぱり覚えるしかないのかな^^;)

 詳しい説明はここ用語の定義では不要ですので、防火の項目で出てきたらその時に解説したいと思います。

 防火設備には2種類あります。

 特定防火設備と防火設備で、「特定防火設備通常の火災で加熱開始後1時間火災を出さない」と取り敢えず覚えておいてください。1時間ですよ(^^)v
参考
 法第2条第3号
 法第9条の2 ロ

-------------------ここまで--------------------

 と、こんな感じでひとつしてみました。いかがだったでしょうか。

 なんか出たとこ勝負なので、テンションの下がっている感じがしたら、すみません^^;

 最後までお付き合いいただきありがとうございます。
 今日も一日お元気で!

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