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相談が多い料理店(建築)/渦人限定企画第一弾79日目、サロンシップ(2022.09.21)

(1818文字)9月21日2時現在

 おはようございます!

 宮沢賢治さんの『注文の多い料理店』を意識したタイトルではありません^^;

. 年に何度か私からお話しする「料理店」について。

 建築基準法では「料理店」が建築できる用途地域は限られております。

 結論から書くと

  •  商業地域

  •  準工業地域

 この2つのみです。商業地域といえば、駅前など建物が密集しているエリアです。百貨店や商店街などが立ち並ぶ、まさしく商業にふさわしい場所。
 それと準工業地域は、一番規制が緩いとされている地域です。工場も住宅も建つことが可能なエリア。

 そこで、「中華料理店」の計画をされている方がいらっしゃいまして、

 その方は私に相談に来る前に、古い法令集を読んで「第一種住居地域には建築が不可能」だということを知りながらも、わずかな可能性に望みをかけて来られました。

相談者(以後「相」)「私の法令集は古いので、確認をしたいのですが、第一種住居と第二種住居地域に『料理店』を建てる計画があるんだけど、改正があった?」

私「改正はないですよ、私がここで働き始めた時からは変わっていないです」

相「なんで『飲食店』は建てられるのに『料理店』は建てられんのん? 何が違うのか?」

私「何がって、全然違います。」

 「飲食店」とは、注文をしてから飲食物を提供するもの。「食堂」や「喫茶店」なども、似ている用途として存在してます。
 ところが「料理店」は、一般的なイメージとは違い、建築基準法では、飲食物を提供するだけでなく、お客さんを接待するために、主に異性の従業員を有している店のことになります。遊興が主であるため風俗営業法の「風俗営業」の対象となっております。
 なのでこの話を知った上で「中華料理店」や「焼き肉料理店」と聞くと何だか・・・「ノー@ンしゃぶしゃぶ」と同じ感じになりますので、お気をつけくださいね。

 あっ、ちなみになんですが、

 「喫茶店」でも、周りから見通すことが難しくて、5㎡以下の客席を設けたものも「風俗営業」にあたるとされていますので、喫茶店を計画する際にはぜひ、個室を設けてください、じゃなくて、目的に応じて広さを決めてくださいね^^;

 って、面白おかしく書いていますけど、私も同じような経験を過去にしております。まさか「料理店」がそんな意味だったなんて、ねぇ^^; なので、そんな相談に来られるお客さんには、ついつい最初にわざとらしいキャッチボールをしてしまいます。相手は真剣なのにね、すみません^^;

 それでは、今日も1日元気で!(^^;

 台風の被害が少しでも小さくなりますように。


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