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不動産の印紙税って?

印紙税とは、
・不動産の売買にかかる売買契約書
・建物を建築する際の工事請負契約書
・金融機関からの借入れの際に作成する金銭消費貸借契約書
などの文書に対して課税される税金です。
 
課税文書を作成した者が納税義務者となりますが、
ひとつの課税文書を2人以上の者が
共同して作成した場合には、
各々が連帯納税義務を負います。
 
作成した課税文書に
収入印紙を貼付して消印することにより納付を行います。

収入印紙を貼付しない、
あるいは消印がない場合においても契約は有効ですが、
過怠税が課税されます。
 
なお、令和4年度税制改正により、
・不動産譲渡契約書
・建設工事請負契約書
の印紙税の軽減措置について適用期限が2年延長され、
2024(令和6)年3月31日までに作成されるものについて
軽減措置が継続されます。
 

また、
自然災害により被害を受けた人が
代替建物を取得する場合等に作成される契約書等に係る印紙税は、
非課税措置の対象となるものがあります。

一緒に学んでいきましょう!

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