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育児休業給付って?

育児休業給付とは、
育児休業期間中に支給される
雇用保険の給付制度になります。

母親は産前産後休業(産後8週間)後から、
父親は出産予定日から、
原則として子どもが1歳になるまでの間、
子どもを養育するために休業し、
その間賃金(給料)が十分に
支払われない場合などに支給されます。

ただし、
父母ともに育児休業をする場合は1歳2ヵ月まで、
保育所に入れないなどの理由がある場合は
1歳6ヵ月または2歳まで支給されます。
 
給付金額については、
育児休業開始から6ヵ月間は
休業開始前の賃金の67%相当額が支給され、

6ヵ月経過後は休業開始前の賃金の50%相当額が
支給されますが、
それぞれ上限額と下限額が設定されています。

育児休業給付金の上限額と下限額は、毎年8月に見直されます。
 
また、
支給の対象期間中に賃金の支払いがある場合、
支払われた賃金の額が、
休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額の13%を
超えるときは支給額が減額され、
80%以上のときは支給されません。
 

なお、
育児休業期間中、
一定の要件を満たしていれば、
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料負担が、
被保険者本⼈負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

一緒に学んでいきましょう!

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