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任意継続被保険者制度って?

任意継続被保険者制度とは、
退職等により健康保険の
被保険者の資格を喪失した場合に、
一定の条件のもとで、
個人の意思によって、
個人で継続して加入できる健康保険制度のことです。
 

一定の要件とは、

①資格喪失日の前日までに継続して
 2ヶ月以上の被保険者期間があること
②資格喪失日から20日以内に申請すること

となっています。

協会けんぽに加入されていた場合は、
自宅住所地を管轄する
全国健康保険協会の都道府県支部で手続きができます。
 
保険料は、
退職時の標準報酬月額(上限30万円)×保険料率
で計算され、
その全額を自己負担します。

任意継続被保険者になると、
事業主による保険料負担はありません。
 
期間は、
任意継続被保険者となった日から最長2年間で、
任意継続被保険者である間は、
在職中の被保険者が受けられる保険給付と
同様の給付を原則として受けることができます。

ただし、
傷病手当金・出産手当金は、
任意継続被保険者には支給されないことには、
注意が必要になります。

一緒に学んでいきましょう!

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