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配偶者の収入と扶養って?

夫婦共働き世帯の場合、
配偶者(ここでは妻とする)が
夫の扶養の範囲内で働くという、
いわゆる壁を意識した
働き方も根強く存在しています。
 
103万円や150万円の壁は、
税制面から見た壁です。

103万円を超えると夫、妻ともに
所得税を多く支払う必要があります。

例えば、
妻の給与収入が103万円だった場合、
給与所得は48万円(103万円-給与所得控除55万円)です。

妻は基礎控除の48万円を控除できるので、
給与所得以外の所得がなければ、
合計所得はゼロとなり所得税はかかりません。

この場合、
夫の給与収入が1,095万円(給与所得900万円)以下であれば、
配偶者控除38万円の対象となり、
夫の所得税も軽減されることになります。
 
妻の給与収入が150万円を超えると、
夫の配偶者特別控除が、
最高額の38万円から徐々に減額されます。
 
これに対して、106万円や130万円の壁は、
社会保険面から見た壁です。

夫が厚生年金・健康保険の被保険者である場合、
妻の収入が130万円以上になると、
社会保険法上の扶養の対象からはずれ、
妻は自身で健康保険や公的年金の保険料を支払う必要があります。
 
また、2016年(平成28)10月から、
正社員501人以上の会社に1年以上雇用されているなどの
一定の要件を満たす場合に、
妻は自分の勤務先で社会保険に
加入することとなりましたが、
2022(令和4)年10月からは、
・正社員が100人以上
・雇用期間が2カ月になる
など、さらに適用が拡大されます。
 
扶養の範囲内での働き方については、
改正点も含め、税制面、社会保険面での
違いがあることを理解しておく必要があります。

一緒に学んでいきましょう!

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