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高額療養費制度って?

高額療養費制度は、
同一の病気やケガにより
医療機関や薬局の窓口で支払った
1ヵ月(1日から末日)の医療費の自己負担額が
一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、
超過した部分が
・健康保険
・共済組合
・国民健康保険
などから払い戻される制度になります。

長期入院などで
高額な医療費がかかったときに
家計の負担が軽くなるように設けられています。
 

同一の医療機関などにおける
自己負担額(院外処方代を含む)だけでは
自己負担限度額を超えないときでも、
同じ月に複数の医療機関などに支払った
自己負担額や同じ医療保険に加入している
同世帯の家族が支払った自己負担額があれば
合算も可能です。

なお、
同一の医療機関などについて、
医科と歯科、
入院と通院は
別々に判断されます。
 
自己負担限度額は、
70歳未満と70歳以上で異なります。

直近の12ヵ月間に、
すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当)には、
その月の自己負担限度額がさらに低くなります。
 
なお、
事前に保険者から「限度額適用認定証」の
交付を受けることで(一部の70歳以上は不要)、
自己負担限度額を上回る部分の支払い(立替え)が
不要になる制度もあります。

2021(令和3)年3月からは
マイナンバーカードの保険証利用が始まったことにより、
オンライン資格確認が導入された医療機関であれば、
マイナンバーカードを提示するだけで
窓口での立替え払いが不要になりました。
 

ただし、
・入院時の差額ベッド代
・食事代
・先進医療の技術料
など、保険適用外の全額自己負担費用などは
高額療養費の対象外となります。

※70歳未満の場合はレセプト1枚あたり21,000円以上であることが必要。

一緒に学んでいきましょう!

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