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特別加入制度って?

労災保険は、
本来、労働者の保護を目的とした制度のため、
事業主や自営業者など
労働者ではない人は保護の対象になりません。

ただ、労働者でない人の中には、
業務の実態や災害の発生状況などからみて、
労働者に準じて保護することがふさわしい人がいます。
 
また、
労災保険は、
日本国内で労働者として
事業主に雇用され賃金を受けている人を対象としているため、
海外に派遣された労働者は
労災保険法の対象とならず、
現地の労働災害補償制度の適用を受けることになります。

しかし、
外国の中には、
補償制度の確立していない国もあり、
また制度があっても適用範囲や
給付内容が十分でない場合があることから、
国内の労働者と同様に保護すべき人もいます。
 
そこで、
これらの人に対しても特別に任意加入することを認め、
労災保険による保護を図ることとしたのが、
労災保険の特別加入制度です。

特別加入することができる者の範囲は、
・中小事業主等
・一人親方等
・特定作業従事者
・海外派遣者
の4種に大別されます。
 
中小事業主等の特別加入の場合、
給付基礎日額は、
申請に基づき労働局長が決定し、
保険料は、
給付基礎日額をもとに算出される
保険料算定基礎額に保険料率を乗じて計算されます。

一般の労働者同様、
業務災害と通勤災害について、
補償の対象となります。

一緒に学んでいきましょう!

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